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更新日:2024年10月21日

4.休止・廃止・辞退・再開について

  • 事業所および提供中のサービスの一部を休止・廃止・辞退する場合には、休止・廃止・辞退をする日の前月末日までに申請様式及び細則第18号様式を提出してください。(例:7月31日休止→6月30日までに提出)
  • 休止・廃止の場合は、届出時点で【別紙】現にサービスを受けている者の移行先リストを提出してください。また、移行先リスト作成に当たり、利用者から希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等の資料も併せて提出してください。
  • 休止・廃止に係る留意事項については、下記通知を必ずご確認ください。

【市通知】指定障害福祉サービス等事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項について(PDF:280KB)

【国通知】指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(PDF:168KB)

  • 休止期間は原則1年以内です。1年以上休止としたい場合は、市の担当者と事前調整を行ってください。
  • 再開の場合は、申請様式を除く提出書類及び提出期限は新規指定申請と同様です。1.新規指定についてを参照してください。

指定辞退・休止・廃止・再開に必要な様式

指定辞退

休止・廃止

再開

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2860

ファクス番号:053-457-2630

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