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更新日:2025年3月19日

放課後児童会保護者負担金について

浜松市放課後児童健全育成事業手数料徴収条例に基づき、浜松市が設置する放課後児童会を利用する保護者の皆様に保護者負担金を負担していただいています。

保護者負担金は「基本料」を浜松市が徴収し、おやつ代や保険料などの「会費」を各放課後児童会の運営事業者が徴収します。

1.保護者負担金(基本料)

基本料の料金形態

利用区分ごとの月額基本料は次のとおりです。

利用月等 基本料
  1. 平日
通常月(8月を除く) 月額 8,000円
8月 月額 10,000円

2.土曜日

  日額 700円
  • 平日の基本料については、休会届が提出されていない限り、出欠の有無にかかわらず月額基本料を徴収します。日割り計算はしません。月の途中で入会又は退会した場合でも、月額基本料を徴収します。
  • 退会や休会をする場合は、提出期限までに必ず退会届または休会届を放課後児童会に提出してください。
  • 土曜日に利用した場合は、月ごとの利用実績に応じて金額を決定します。また、土曜日の利用に際して、予約期限及び予約取消期限を設けていますので、期限を過ぎてから予約を取り消す場合は原則として土曜日に係る基本料を徴収します。

納付方法

基本料の納付方法は、預貯金口座から自動的に引き落としされる「口座振替」を原則としますので、ご協力をお願いします。

口座振替による納付

ご指定の預貯金口座から各納期限に振替によって納付するものです。

(1)Webからの申し込み

基本料の口座振替による納付の申し込み手続きを、ご自宅のパソコンやスマートフォンから、インターネットを利用して申し込みができるサービスです。以下の案内ページからお申し込みいただけます。

浜松市Web口座振替受付サービス(放課後児童会保護者負担金)

(2)金融機関窓口での申し込み

「口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印し、ご希望の取扱金融機関窓口にて直接手続きをお願いします。

※「口座振替依頼書」は平日に在籍している放課後児童会にお申し出いただき、入手してください。

 

なお、口座振替手続きが完了するまでは、市から送付する納付書にて、市の指定金融機関等の窓口で納付していただきます。

 

納期限について

令和6年度の納期限(口座振替日)は次のとおりです。

利用月 納期限(口座振替日) 利用月 納期限(口座振替日)
4月利用分 令和6年5月31日 10月利用分 令和6年12月2日
5月利用分

令和6年7月1日

11月利用分 令和7年1月6日
6月利用分 令和6年7月31日 12月利用分 令和7年1月31日
7月利用分 令和6年9月2日 1月利用分 令和7年2月28日
8月利用分 令和6年9月30日 2月利用分 令和7年3月31日
9月利用分 令和6年10月31日 3月利用分 令和7年4月30日

※振替日に残高不足等で振替が出来なかったときは、振替日の12営業日後に再振替を実施します。

2.会費

「会費」の金額や徴収方法は、各放課後児童会の運営事業者からご案内します。

3.放課後児童会保護者負担金減免制度

浜松市では、経済的に保護者負担金の支払が困難な世帯や、兄弟姉妹が3人以上同時に児童会を利用する場合の3人目以降の児童に対して、平日の月額基本料を減免する「保護者負担金減免制度」を設けています。

詳細な内容や手続き方法について

4.保護者負担金(基本料)の納付が遅れた場合

納期限までに納付しないと「滞納」となります。納期限までに保護者負担金の納付が確認できなかった方については、督促状を送付しています。

また、督促状を送付しても納付がない場合に催告書を送付しています。

督促状・催告書の指定期限までに必ずご納付ください。

すでにご納付いただいた方へ

銀行等金融機関で納付された場合、納付確認に1週間から2週間ほど要します。

すでに納付済みの場合では行き違いとご了承ください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所学校教育部教育総務課

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目2-1 イーステージ浜松オフィス棟6階

電話番号:053-457-2423

ファクス番号:050-3730-8496

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