更新日:2024年3月21日
放課後児童会保護者負担金減免制度
浜松市では、経済的に保護者負担金の支払が困難な世帯や、兄弟姉妹が3人以上同時に児童会を利用する場合の3人目以降の児童に対して、平日の月額基本料を減免する「保護者負担金減免制度」を令和6年度から設けます。
1 減免制度を利用できる者
浜松市放課後児童会を利用する児童のうち、次のいずれかに該当する者
- (減免区分1)浜松市就学援助費支給要綱に基づき、就学援助費の支給を受けている世帯の児童
- (減免区分2)児童手当の支給を受けている世帯で、兄弟姉妹3人以上が浜松市放課後児童会を同時に利用している場合の3人目以降の児童
2 減免額
平日の1人あたりの月額基本料(8月以外:8,000円、8月:10,000円)の半額が減免されます。減免後の月額基本料は、8月以外:4,000円、8月:5,000円です。
- 運営事業者が徴収する会費(おやつ代、保険料等)や土曜日利用分は減免されません。
- 減免区分1と減免区分2は重複適用することができます。重複適用した場合の減免後の月額基本料は、8月以外:2,000円、8月:2,500円です。
3 申請方法
減免制度の利用を希望される方は、電子申請または紙申請のいずれかの方法で申請をおこなってください。
電子申請の場合
電子申請に進むには、下記のバナーを押してください。1回の申請にかかる時間はおよそ5分です。
- 申請は年度ごとに必要です。
- 減免区分ごとに1世帯につき、1回申請してください。
※兄弟姉妹が同時に児童会を利用している場合は、児童情報の入力画面にて、すべての児童の情報を入力してください。
- 減免区分2を理由に申請する方で、児童手当受給者が公務員(浜松市正規職員※を除く)の場合は、児童手当が振り込まれた銀行口座の通帳の写し(受給者の氏名と直近の振込日が分かるもの、写真撮影したもの可)等、児童手当の受給が分かる書類の添付が必要です。手元に準備のうえ申請してください。
※浜松市正規職員は、浜松市消防局、浜松市教育委員会、浜松市上下水道部等、本庁組織以外に所属する正規の職員・教職員を含みます。
紙申請の場合
提出書類
提出していただく書類は以下のとおりです。減免の理由や世帯の状況により、提出する書類が異なります。申請書は以下よりダウンロードいただくか、放課後児童会から入手してください。
減免区分 |
提出書類 |
1 就学援助受給世帯 |
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2 兄弟姉妹3人以上同時利用の場合の3人目以降の児童(児童手当受給世帯のみ) |
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- 申請は年度ごとに必要です。
- 減免区分ごとに1世帯につき、1回申請してください。
- 減免区分2を理由に申請する方で、児童手当受給者が公務員(浜松市正規職員※を除く)の場合は、児童手当が振り込まれた銀行口座の通帳の写し(受給者の氏名と直近の振込日が分かるもの)等、児童手当の受給が分かる書類の添付が必要です。
※浜松市正規職員は、浜松市消防局、浜松市教育委員会、浜松市上下水道部等、本庁組織以外に所属する正規の職員・教職員を含みます。
提出先
以下の提出先まで申請様式と添付書類を持参するか、郵送してください。
浜松市教育委員会 教育総務課 放課後対策グループ
〒430-0929
浜松市中央区中央一丁目2-1 イーステージ浜松オフィス棟6階
教育総務課 放課後児童会徴収担当 宛て
- 放課後児童会、小学校、各区役所は申請書提出窓口ではありません。
4 申請期限
毎月20日までに申請した場合
原則、申請月の月額基本料から減免します。審査結果は申請月の翌月までにお知らせします。
毎月21日以降に申請した場合
原則、申請月の翌月の月額基本料から減免します。審査結果は申請月の翌々月までにお知らせします。
- 減免区分1(就学援助受給世帯)で申請する場合は、減免開始の時期が上記と異なる場合があります。必ず「5 減免区分1(就学援助受給世帯)で申請する場合の留意点」をお読みください。
- すべての書類を揃えたうえで、期限までに提出してください。書類に不備があった場合は、書類が揃った時点を申請月とします。
- 例外として、申請月より前から減免理由が発生していた場合は、年度内を限度として遡って減免します。支払済みの月額基本料のうち、該当月数分の減免額をお返しします。
5 減免区分1(就学援助受給世帯)で申請する場合の留意点
減免区分1「就学援助受給世帯」で申請する場合、就学援助が認定されるまでの期間は減免前の月額基本料をお支払いただきます。減免決定後、支払済みの月額基本料のうち減免額をお返しします。審査結果は就学援助の受給決定後にお知らせします。
なお、年度はじめの申込期限までに就学援助を申請した場合、審査結果が出るのは6月初旬です。
6 減免理由にあてはまらなくなったときは
就学援助費を受給しなくなった、退会により兄弟姉妹が同時に3人以上利用しなくなった等、減免理由に該当しなくなったときは、以下の書類を提出してください。書類の提出先は、申請時と同じです。