緊急情報
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更新日:2025年3月22日
浜松市では、経済的に保護者負担金の支払が困難な世帯や、兄弟姉妹が3人以上同時に児童会を利用する場合の3人目以降の児童に対して、平日の月額基本料を減免する「保護者負担金減免制度」を実施しています。
浜松市放課後児童会を利用する児童のうち、次のいずれかに該当する者
平日の1人あたりの月額基本料(8月以外:8,000円、8月:10,000円)の半額が減免されます。減免後の月額基本料は、8月以外:4,000円、8月:5,000円です。
減免制度の利用を希望される方は、電子申請または紙申請のいずれかの方法で申請をおこなってください。
電子申請に進むには、以下のバナーを押してください。1回の申請にかかる時間はおよそ5分です。
【令和7年度児童会利用分】
令和7年4月以降の利用料減免を申請される方はこちらから申請してください
提出していただく書類は以下のとおりです。減免の理由や世帯の状況により、提出する書類が異なります。申請書は以下よりダウンロードいただくか、放課後児童会から入手してください。
減免区分 | 提出書類 |
1 就学援助受給世帯 |
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2 兄弟姉妹3人以上同時利用の場合の3人目以降の児童 |
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以下の提出先まで申請様式と添付書類を持参するか、郵送してください。
浜松市教育委員会 教育総務課 児童会管理グループ
〒430-0929
浜松市中央区中央一丁目2-1 イーステージ浜松オフィス棟6階
教育総務課 放課後児童会徴収担当 宛て
原則、申請月の月額基本料から減免します。審査結果は申請月の翌月までにお知らせします。
原則、申請月の翌月の月額基本料から減免します。審査結果は申請月の翌々月までにお知らせします。
減免区分1「就学援助受給世帯」で申請する場合、就学援助が認定されるまでの期間は減免前の月額基本料をお支払いただきます。減免決定後、支払済みの月額基本料のうち減免額をお返しします。審査結果は就学援助の受給決定後にお知らせします。
なお、就学援助を年度はじめの申込期限までに申請した場合、放課後児童会利用料の減免にかかる審査結果が出るのは7月下旬です。
就学援助費を受給しなくなった、退会により兄弟姉妹が同時に3人以上利用しなくなった等、減免理由に該当しなくなったときは、以下の書類を提出してください。書類の提出先は、申請時と同じです。
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