緊急情報
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更新日:2024年12月18日
住民基本台帳法施行令が一部改正され、令和元年11月5日から本人からの請求により、住民票へ旧氏を併せて記載することができるようになりました。(日本国籍の方のみ)
旧氏を住民票に併記すると、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)に旧氏が併記されます。
旧氏の併記を希望される方は、お住まいの区の区民生活課または行政センターへ必要書類等をお問い合わせください。
旧氏(旧姓)併記
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