緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年5月26日
住民基本台帳法施行令が一部改正され、本人からの請求により、住民票へ旧氏及び旧氏の振り仮名を併せて記載することができるようになりました。(日本国籍の方のみ)
旧氏及び旧氏の振り仮名を住民票に併記すると、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)に旧氏等が併記されます。
旧氏及び旧氏の振り仮名の併記を希望される方は、お住まいの区の区民生活課または行政センターへ必要書類等をお問い合わせください。
旧氏(旧姓)併記
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください