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更新日:2025年5月26日

旧氏(旧姓)併記について

※旧氏とはその人の過去に称していた氏のことです。(その人に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載されているもの)

本人からの請求により、住民票、住民票の記載事項証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑登録証明書へ氏名とあわせて旧氏及び旧氏の振り仮名を記載することができます。(日本国籍の方のみ)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)に旧氏の振り仮名が記載されるのは、令和8年5月26日以降を予定。
  • 印鑑登録証明書に旧氏の振り仮名は記載されません。

旧氏を初めて記載する場合は、過去に称していた氏の中から任意の一つを選ぶことができます。

旧氏を記載している方が戸籍届出により氏を変更した場合は、現在住民票に記載されている旧氏及び旧氏の振り仮名を、直前に称していた戸籍上の氏及び氏の振り仮名に変更することができます。

記載している旧氏及び旧氏の振り仮名を削除する場合は、削除後に再度旧氏及び旧氏の振り仮名を付け直すことはできません。旧氏を削除した後、戸籍届出により氏が変更になった場合は、新たに生じた旧氏及びその振り仮名を記載することはできます。

旧氏を載せるとどうなるの?

  • 住民票、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)に氏名とあわせて旧氏及び旧氏の振り仮名が載ります。旧氏及び旧氏の振り仮名を省略することはできません。
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)に旧氏の振り仮名が記載されるのは、令和8年5月26日以降を予定です。印鑑登録証明書に旧氏の振り仮名は記載されません。
  • 旧氏は、他市区町村へ転入した際も引き続き記載されます。
  • 住民票に旧氏が記載されると旧氏の印鑑で印鑑登録できます。旧氏及び旧氏の印鑑による契約が可能か否かは契約の相手方によりますので、事前に契約先にご確認ください。
  • 戸籍上の氏が変わるものではありません。
  • 旧氏及び旧氏の振り仮名を記載している方も、住民票等の請求書や住所異動等の届出書、委任状等の氏名は必ず戸籍上の氏名を記入してください。市からの郵便物や保険証等に旧氏は反映されませんので、ご了承ください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 戸籍・住基担当

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2834

ファクス番号:053-457-2134

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