緊急情報
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更新日:2025年5月26日
※旧氏とはその人の過去に称していた氏のことです。(その人に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載されているもの)
本人からの請求により、住民票、住民票の記載事項証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑登録証明書へ氏名とあわせて旧氏及び旧氏の振り仮名を記載することができます。(日本国籍の方のみ)
旧氏を初めて記載する場合は、過去に称していた氏の中から任意の一つを選ぶことができます。
旧氏を記載している方が戸籍届出により氏を変更した場合は、現在住民票に記載されている旧氏及び旧氏の振り仮名を、直前に称していた戸籍上の氏及び氏の振り仮名に変更することができます。
記載している旧氏及び旧氏の振り仮名を削除する場合は、削除後に再度旧氏及び旧氏の振り仮名を付け直すことはできません。旧氏を削除した後、戸籍届出により氏が変更になった場合は、新たに生じた旧氏及びその振り仮名を記載することはできます。
旧氏(旧姓)併記
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