緊急情報
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更新日:2024年5月28日
※旧氏とはその人の過去に称していた氏のことです。(その人に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載されているもの)
本人からの請求により、住民票、住民票の記載事項証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑登録証明書へ氏名とあわせて旧氏が記載することができます。(日本国籍の方のみ)
旧氏を初めて記載する場合は、過去に称していた氏の中から任意の一つを選ぶことができます。
旧氏を記載している方が戸籍届出により氏を変更した場合は、現在住民票に記載されている旧氏を、直前に称していた戸籍上の氏に変更することができます。
記載している旧氏を削除する場合は、削除後に再度旧氏を付け直すことはできません。旧氏を削除した後、戸籍届出により氏が変更になった場合は、新たに生じた旧氏を記載することはできます。
旧氏(旧姓)併記
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