更新日:2025年5月26日
旧氏等を記載したい場合
旧氏及び旧氏の振り仮名を初めて記載する場合は、過去に称していた氏の中から任意の一つを記載できます。
旧氏等削除請求の手続きを行ったことがある場合は、削除後に生じた旧氏の中から任意の一つを記載できます。
持ち物
- 併記を希望する旧氏及び旧氏の振り仮名が確認できる戸(除)籍謄抄本から、現在の戸籍謄抄本まで繋がる全ての戸(除)籍謄抄本
※浜松市本籍の方も必要です。戸(除)籍謄抄本は返却できませんので、ご了承ください。
- 上記戸(除)籍謄抄本に併記を希望する旧氏の振り仮名が載っていない場合、疎明資料
(例)記載しようとする旧姓が記載された預金通帳等の写し、パスポートの写し等
- 届出人の本人確認資料
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
- 代理人により旧氏請求の手続きを行う場合は、旧氏を記載する本人からの委任状(「届出人」欄参照)