緊急情報
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更新日:2026年1月5日
旧氏及び旧氏の振り仮名を初めて記載する場合は、過去に称していた氏の中から任意の一つを記載できます。
旧氏等削除請求の手続きを行ったことがある場合は、削除後に生じた旧氏の中から任意の一つを記載できます。
※令和7年12月10日から、戸籍謄本等の添付が原則として不要となりました。
ただし、庁内確認手続きによって請求者の戸籍の情報を確認できない場合、請求者に対して戸籍謄本等の提出を求めることがあります。
旧氏(旧姓)併記
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