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更新日:2024年1月19日

死産届にともなう手続き

死産届を提出されますと、次のものをお渡しします。

死胎火葬許可証

浜松市内の各区役所、行政センター、支所、協働センター(一部除く)に死産届を提出した人にお渡しします。火葬をするときに、斎場へ提出してください。
火葬が終わると、斎場で「死胎火葬証明書」をお渡しします。(再発行されませんので、ご注意ください。)死胎火葬証明書は、納骨のときに必要になります。

斎場火葬利用許可書

浜松市内の斎場を利用する人にお渡しします。火葬をするときに、斎場へ提出してください。

分娩した人が浜松市の国民健康保険に加入している場合、「出産育児一時金」の請求をします。

分娩した人が浜松市の国民健康保険に加入している場合、出産育児一時金が支給されますので、出産育児一時金請求書を提出してください。
ただし、分娩時に国民健康保険へ加入してから6カ月以内だった場合で、それ以前は1年以上社会保険(歯科医師国保、建設国保など国民健康保険組合は除く)に本人として加入されていた人につきましては、請求できませんのでご注意ください。この場合は、国民健康保険に加入される以前のお勤め先へお問い合わせください。

国民健康保険の出産育児一時金を請求するときは

受付窓口

各区役所、行政センター、支所、協働センター(一部除く)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除きます。)

持ち物

  • 分娩した人の国民健康保険証
  • 一時金を受け取る人の認印および預金通帳
    ※受け取る人が世帯主以外の場合は、世帯主の認印も必要です。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1111)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0159)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1346)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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