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更新日:2024年1月19日

死産届(戸籍に関する届出)

妊娠第12週以降の胎児を死産したときにする届です。

届出期間

死産後7日以内。ただし、7日目が市区町村役場の休日に当たる場合は翌開庁日までとなります。

届出地

届出人の所在地または死産のあった場所の市区町村役場

届出人

  • 結婚している場合は父(やむを得ないときは母)
  • 未婚の場合は母

届出に必要なもの

  • 死産証書(病院でもらえます)
  • 届出人の認印

その他

  • 浜松市内の斎場を利用する場合は、死産届を提出する窓口で火葬の予約をします。
  • 死産児の父または母が浜松市民の場合は、浜松市内の斎場を無料で利用できます。浜松市民でない場合は、火葬料14,000円が必要です。(死産届を提出する際にいただきます)
  • 死産届とは別に、死産届にともなう手続きもあります。
  • 父母が外国籍の場合は、持ち物等が異なります。事前に市区町村役場にお問い合わせ下さい。

死産届にともなう手続き

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1111)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0159)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1346)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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