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更新日:2024年12月18日
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出や転入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、転出や転入の手続きの際に紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出や転入の届出をする手続きです。
以下の場合には「転入届の特例」が適用されませんのでご注意ください。
1.引越し先の市区町村へ転入届出の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参できない場合。
2.転出した日から14日以上経過してから転出の届出をした場合。
3.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期限が過ぎている場合。
転出届(窓口での届出)
郵送による転出届
オンラインによる転出
※「転入届の特例」により転入手続きをした場合、お持ちになったマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを手続きの当日から引き続き利用できるようになります。本人か同世帯の方のみが継続利用の手続きをすることができます。
※署名用電子証明は、代理人来庁の場合、後日、本人による手続きをお願いします。また、代理人手続き希望の場合は文書照会のご案内となります。
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