緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 戸籍・住民の手続き > 引越しに関する手続き > 住所異動などの各種届出について > マイナンバーカードを利用した転出・転入届(転入届の特例)

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

マイナンバーカードを利用した転出・転入届(転入届の特例)

「転入届の特例」

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出や転入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、転出や転入の手続きの際に紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出や転入の届出をする手続きです。

以下の場合には「転入届の特例」が適用されませんのでご注意ください。

 1.引越し先の市区町村へ転入届出の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参できない場合。

 2.転出した日から14日以上経過してから転出の届出をした場合。

 3.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期限が過ぎている場合。

注意点

  • 転出届の手続きは省略できません。下記のいずれかの方法で転出届の手続きをしてください。

 転出届(窓口での届出)

 郵送による転出届

 オンラインによる転出

  • 転入届の際、カードの4桁の暗証番号の入力が必要です。同世帯の方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで転入手続きをする場合も暗証番号を入力しますので、事前に暗証番号のご確認をお願いします。

 ※「転入届の特例」により転入手続きをした場合、お持ちになったマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを手続きの当日から引き続き利用できるようになります。本人か同世帯の方のみが継続利用の手続きをすることができます。

 ※署名用電子証明は、代理人来庁の場合、後日、本人による手続きをお願いします。また、代理人手続き希望の場合は文書照会のご案内となります。

  • オンラインによる転出「転入届の特例」による転出の届出をした場合は、引越し先の市区町村への転入の届出は、実際に引越しをした日から14日以内に行い、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと「転入届の特例」の適用が受けられなくなります。この場合は、転出元の市区町村で紙の「転出証明書」の発行手続きをしてから転入手続きすることになります。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所中央区区民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2834

浜松市役所中央区東行政センター (区民生活担当)

〒435-8686 浜松市中央区流通元町20番3号

電話番号:053-424-0154

浜松市役所中央区西行政センター (証明・届出担当)

〒431-0193 浜松市中央区雄踏一丁目31-1

電話番号:053-597-1115

浜松市役所中央区南行政センター (区民生活担当)

〒430-0897 浜松市中央区江之島町600-1

電話番号:053-425-1346

浜松市役所浜名区区民生活課

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1111

浜松市役所浜名区北行政センター (証明・届出担当)

〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305

浜松市役所天竜区区民生活課

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

電話番号:053-922-0019

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?