更新日:2026年9月25日
戸籍の附票の写し 請求方法【平日窓口】
請求できる人
戸籍の附票の写しに記載されている本人、同一戸籍の方、直系血族の方
請求者が「本人・同一戸籍の方・直系血族の方」以外の場合は、各区役所区民生活課へお問い合わせください。
※本籍が市外の方は請求できません。
持ち物
手数料
1通につき350円
注意事項
- 本籍地が浜松市である戸籍の附票のみ取り扱っております。
- 国から指定されたスケジュールに沿って、令和8年5月26日以降に順次、全国の市区町村が氏名の振り仮名の記載をします。すべての戸籍の附票の写しに氏名の振り仮名が記載されるのは、令和9年春頃の見込みです。詳しくはこちらをご覧ください
- 請求書に、請求する戸籍の附票の写しの「本籍」「筆頭者の氏名・フリガナ・生年月日」「(一部証明のとき)必要な人の氏名・フリガナ・生年月日」「特に証明したい事項があれば具体的な事項」を記入していただきます。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分まで
(土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日を除きます。)
受付窓口
- 市内本籍の戸籍の附票の写しは、受付窓口一覧の場所であればどこでも申請できます。