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更新日:2025年7月9日

戸籍の氏名への振り仮名記載

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。

今まで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が追加され、公証されます。

振り仮名の届出の処理状況について

現在、氏名の振り仮名について、多くの届出をいただいており、事務処理に時間を要しています。

オンライン・窓口で振り仮名を届け出た場合、振り仮名が戸籍に記載されるまでに1か月から2か月程度かかります。その間、戸籍証明書及び戸籍の附票の写しの交付はできませんので、ご承知おきください。

通知(本市は8月発送予定)やマイナポータルで確認した氏名の振り仮名が、正しい場合、届出は不要です。

また、通知された振り仮名に誤りがある場合も、令和8年5月25日までの期間で届出できますので、時期をずらしての届出に御協力をお願いいたします。

何卒ご理解いただきますようお願いします。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名情報は漢字表記であることが多いですが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、個人の特定に時間を要していました。

氏名の振り仮名が一つに特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、手続きの誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、戸籍証明書や住民票の写しにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。また、氏名の読み間違いを防ぐことができます。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認に利用されることがありますが、複数の振り仮名を使用して、別人を装って規制を逃れようとするケースが見られました。氏名の振り仮名が一つに特定されることで、規制をかいくぐる行為を防止することができます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

氏名に記載する予定の振り仮名の通知

  • 本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考にして「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」を、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次通知します。
  • 浜松市に本籍を置く方につきましては、令和7年8月に通知する予定です。
  • 住民登録をしている自治体(お住まいの自治体)ではなく、本籍を置く自治体から通知されますので、ご注意ください。
  • 通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。

氏名の振り仮名の届出

  • 通知に記載された氏名の振り仮名が、正しい場合、届出は不要です。

  • 通知に記載された氏名の振り仮名が、普段使っている振り仮名と異なる場合は、届出を行ってください。
  • 改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

市区町村長による氏名のフリガナの記載

  • 施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に、氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、通知した振り仮名をそのまま戸籍に記載します。
  • 届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(振り仮名の届出を行った後に、氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

氏名の振り仮名の届出の方法

氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出では、それぞれ届出人が異なりますので、ご注意ください。

氏のフリガナの届出

  • 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。
  • 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

名のフリガナの届出

  • 各人が届出することとなります。
  • 15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

氏名の振り仮名の届出方法

  • マイナポータルを利用したオンラインの届出、市区町村窓口での届出、郵送による届出が可能です。
  • マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がなく、ご自宅から手続きができますので、大変便利です。

  • 郵送先は、本籍地の区役所区民生活課です。

    • 中央区区民生活課(〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2)

    • 浜名区区民生活課(〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000番地)

    • 天竜区区民生活課(〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481番地)

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」(一般の読み方)に限られるとされています。

ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(例:パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

届書の様式

掲載している届書の様式(PDFファイル)をダウンロード、印刷の上、書面で届け出ることもできます。

氏の振り仮名の届(PDF:753KB)

名の振り仮名の届(PDF:746KB)

コールセンター

法務省が本制度に関するコールセンターを開設します。(浜松市も令和7年8月頃にコールセンターを開設予定です。)

ご不明な点があれば、以下の番号にお問い合わせください。

名称 (法務省)専用コールセンター
電話番号 0570-05-0310
開設時期

令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問合せ内容 制度に関する一般的なお問い合わせ
名称 浜松市戸籍振り仮名コールセンター
電話番号 令和7年8月に開設予定
開設時期

令和7年8月から令和8年3月31日まで(予定)

ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

開設時間 午前9時00分から午後5時00分まで
問合せ内容 浜松市に本籍がある人を対象とした通知書の内容や届出などに関する個別のお問い合わせ  
名称

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120-95-0178
開設時期

毎日

ただし、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

開設時間
平日は、午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日は、午前9時30分から午後5時30分まで
問合せ内容 マイナポータルを使用した振り仮名のオンライン届出の操作方法についてのお問い合わせ  

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出にあたって、法務省や区市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

  • 届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則はありません。

正しい振り仮名の場合、届出は不要です

 

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 戸籍・住基担当

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2131

ファクス番号:053-457-2134

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