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更新日:2026年5月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。
今まで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が追加され、公証されます。
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名情報は漢字表記であることが多いですが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、個人の特定に時間を要していました。
氏名の振り仮名が一つに特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、手続きの誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、戸籍証明書や住民票の写しにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。また、氏名の読み間違いを防ぐことができます。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認に利用されることがありますが、複数の振り仮名を使用して、別人を装って規制を逃れようとするケースが見られました。氏名の振り仮名が一つに特定されることで、規制をかいくぐる行為を防止することができます。
本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考にして「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」を、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次通知しました。
令和8年5月26日午前0時をもって、振り仮名の届出の受付を終了しました。
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」(一般の読み方)に限られるとされています。
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