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更新日:2025年12月2日

主な戸籍の届出

出生届

死亡届

死産届

婚姻届

協議離婚届

転籍届

不受理申出

 

出生届

届出期間

子が生まれた日を含めて14日以内(14日目が市区町村役場の休日にあたる場合は、翌開庁日まで)。

届出地

父母の本籍地または所在地(住民登録地だけでなく、一時滞在地も可)、子の出生地のいずれかの市区町村役場

届出人

父または母
(注釈)父母が届出できないときは下記担当窓口にご相談ください

届出に必要なもの

  • 出生届書(病院でもらえます。右半分にある出生証明書欄(医師または助産師が記入)以外を記入してお持ちください。)
  • 親子健康手帳(母子健康手帳)

その他

  • 子の名として使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、平仮名、片仮名に限られています。
  • 父母が日本人の子が国外で生まれた場合や父母のどちらかが外国籍の子の場合は、持ち物や手続き方法が異なります。事前に下記担当窓口にお問い合わせください。
  • 令和6年12月2日以降に出生届の届出に併せてマイナンバーカード交付申請書を提出すると、速やかにカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送(簡易書留)されます。
  • 生まれた子のマイナンバーカード交付申請を行わなかった場合、個人番号通知書が地方公共団体情報システム機構から簡易書留で郵送されます。別途の手続きは必要ありません。
    なお、海外で生まれ住所が日本国内にない場合は、個人番号は付番されず、個人番号通知書は発送されません。日本に入国し住民票が作成された時点でマイナンバーカードの取得または個人番号通知書により個人番号をお知らせします。

出生届と一緒に行う手続き

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等

届出に必要なもの

  • 死亡届書(病院でもらえます。左半分にある届書欄を記入してお持ちください。)
  • 後見登記等の登記事項証明書又は裁判書の謄本(後見人等が届出人となる場合のみ)

その他

  • 浜松市の斎場を利用する場合には、事前に予約が必要です。⇒浜松市営斎場のご案内
  • 死亡届とは別に、死亡後の手続きもあります。
  • 国外で亡くなられた場合は、持ち物や手続方法が異なります。下記、担当窓口までお問合せください。

死亡届提出後の書類受け取り

死亡後の手続き

死産届

妊娠第12週以降の胎児を死産したときにする届です。

届出期間

死産後7日以内(7日目が市区町村役場の休日に当たる場合は、翌開庁日まで)。

届出地

届出人の所在地または死産のあった場所の市区町村役場

届出人

  • 結婚している場合は父(やむを得ないときは母)
  • 未婚の場合は母

届出に必要なもの

  • 死産証書(病院でもらえます)

その他

  • 浜松市内の斎場を利用する場合は、死産届に提出時に窓口で火葬の予約をします。
  • 死産児の父または母が浜松市民の場合は、浜松市内の斎場を無料でご利用いただけます。浜松市民でない場合は、火葬料14,000円が必要です。(死産届を提出時にいただきます)
  • 死産届とは別に、死産届にともなう手続きもあります。
  • 父母が外国籍の場合は、持ち物等が異なります。事前に市区町村役場にお問い合わせ下さい。

死産届にともなう手続き

婚姻届

  • 婚姻届書には、届出人、成年2名の証人による署名が必要です(押印は任意です。)。
  • 届書は、受付窓口でお渡ししています。
    出世の街浜松婚姻届」出世大名家康くんと出世法師直虎ちゃんをデザインした婚姻届

届出地

届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫及び妻となる人

届出に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類

その他

  • 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性の場合は経過措置があります。詳しくは下記問い合わせ先にてご確認ください。
  • 外国籍の人との婚姻、海外で成立した婚姻を届出る場合は、持ち物や手続き方法が異なります。事前に下記担当窓口にて、ご相談されることをおすすめします。

協議離婚届

  • 離婚届書には、届出人、成人2名の証人による署名が必要です(押印は任意です。)。
  • 届書は、受付窓口でお渡ししています。

届出地

届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫及び妻

届出に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類

その他

  • 離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とするお届けは受理できません。
  • 離婚についての協議が整わない場合は、裁判による離婚となります。詳しくは居住地の家庭裁判所へお問合せください。
  • 日本人と外国人または外国人夫妻の場合、持ち物や手続方法が異なります。事前に区役所受付窓口にて、ご相談されることをおすすめします。

転籍届

本籍地変更の手続きです。

  • 転籍届を届出するとその戸籍にある方全員の本籍地が変わります。
  • 戸籍の筆頭者または配偶者でない方が本籍を変更する場合は「分籍届」となります。詳しくは市区町村役場の受付窓口までお問い合わせください。

届出地

届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地のいずれかの市区町村役場

届出人

戸籍の筆頭者及び配偶者

その他

  • 筆頭者とその配偶者の署名が必要です。
  • 特殊文字の関係でコンピューター化できなかった戸籍の方は、今後も戸籍証明書の添付が必要です。

不受理申出

認知・養子縁組・養子離縁・婚姻・離婚(裁判所における調停、和解、認諾、審判、判決によるものは除く)の届を届出人自身が窓口に出頭し、本人であると確認できなければ、不受理とするように申し出る制度です。

申出地

申出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場

申出人

該当する届の届出人となる本人
手続きは、ご本人が市区町村役場の窓口で行ってください。その際、本人確認を行います。原則として郵便や使者の方による申出はできません。

持ち物

本人確認書類

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 戸籍・住基担当

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2834

ファクス番号:053-457-2134

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