緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年8月3日
墓所利用権は代々引き継いでいただくことになります。
(引き継ぐ時には、墓所利用権承継許可申請が必要です。)
いつ |
市営墓所を新たに利用しようとする前 |
---|---|
だれが |
浜松市民で、市内に墓所がなく、現に焼骨を埋蔵しようとする者 |
代理の可否 |
可能(代理人による手続きの場合は委任状が必要) |
方法 |
直接窓口へ |
受付窓口 |
|
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
|
提出する書類 |
【船明墓地を申し込む場合】 様式)船明墓地利用許可申請書(PDF:41KB)(受付窓口にもあります) 【船明墓地以外の墓所を申し込む場合】 様式)墓所利用許可申請書(PDF:36KB)(受付窓口にもあります) |
---|---|
添付書類(部数) |
【船明墓地を申し込む場合】
|
費用 |
使用料(永代使用料及び管理費用分) |
お渡しするもの |
墓所利用許可書(後日送付) |
注意すること
関連情報 |
|
---|---|
所要時間・期間の目安 |
約28日 |
根拠法令等 |
浜松市墓園・墓地条例第3条、第4条、第5条 |
判断の目安 |
浜松市墓園・墓地条例第3条、第4条、第5条 |
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください