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更新日:2024年4月1日

市営墓所利用者が亡くなったときは

市営墓所の利用権は、代々引き継いでいただきます。引き継がれる方には申請をしていただきます。

いつ

市営墓所利用者が死亡したとき

だれが

市営墓所利用権承継者

代理の可否

可能(代理人による手続きの場合は、委任状)

方法

直接窓口へ

受付窓口

  • 三方原墓園管理事務所(三方原墓園内)
    〒433-8108浜松市中央区根洗町784
    電話番号:053-437-8108・ファクス番号:053-437-8108
  • 船明墓地管理事務所(船明墓地内)
    〒431-3306浜松市天竜区船明2065
    電話番号:053-925-8820・ファクス番号:053-925-8820
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター★

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

  • 三方原墓園管理事務所・船明墓地管理事務所
    12月29日~1月3日
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター
    土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

様式)墓所利用権承継許可申請書(PDF:37KB)(受付窓口にあります)
記載例)墓所利用権承継許可申請書(PDF:39KB)

添付書類(部数)

  • 墓所利用許可書(亡失した場合は、墓所利用許可書再交付申請書)(1部)
  • 承継者の住民票の写し及び戸籍の謄本又は抄本(被承継者と承継者の関係が確認できるもの)申請者が外国人の場合は、住民票の写し(1部)
  • 被承継者の戸籍又は除籍の謄本又は抄本(死亡が確認できるもの)被承継者が外国人の場合は、消除された住民票の写し(1部)
  • 相続人の承継でない場合は、同意書(PDF:21KB)(1部)
  • 代理人による手続きの場合は、委任状(PDF:75KB)(1部)

※住民票の写しは個人番号が記載されていないもの

費用

無料

お渡しするもの

墓所利用許可書(後日送付)

関連情報

所要時間・期間の目安

約10日間

根拠法令等

浜松市墓園・墓地条例第8条第2項
浜松市墓園・墓地条例施行規則第7条

判断の目安

浜松市墓園・墓地条例第8条第1項

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2026

ファクス番号:053-452-0291

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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