緊急情報
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更新日:2024年8月3日
市営墓所の利用権は、代々引き継いでいただきます。引き継がれる方には申請をしていただきます。
いつ |
市営墓所利用者が死亡したとき |
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だれが |
市営墓所利用権承継者 |
代理の可否 |
可能(代理人による手続きの場合は、委任状) |
方法 |
直接窓口へ |
受付窓口 |
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受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
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提出する書類 |
様式)墓所利用権承継許可申請書(PDF:37KB)(受付窓口にあります) |
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添付書類(部数) |
※住民票の写しは個人番号が記載されていないもの |
費用 |
無料 |
お渡しするもの |
墓所利用許可書(後日送付) |
関連情報 |
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所要時間・期間の目安 |
約10日間 |
根拠法令等 |
浜松市墓園・墓地条例第8条第2項 |
判断の目安 |
浜松市墓園・墓地条例第8条第1項 |
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)
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