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ホーム > 手続き・くらし > 墓地・斎場 > 納骨堂のご案内 > 納骨堂利用者又は永年納骨生前登録者の住所や氏名に変更があったときは

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更新日:2024年1月1日

納骨堂利用者又は永年納骨生前登録者の住所や氏名に変更があったときは

納骨堂の利用者又は永年納骨生前登録者の住所や氏名に変更があったときは届出をお願いします。

だれが

納骨の許可を受けた者又は永年納骨の生前登録を受けた者

代理の可否

可能(代理人による手続きの場合は、委任状)

方法

直接窓口へ

受付窓口

  • 三方原墓園管理事務所(三方原墓園内)
    〒433-8108浜松市中央区根洗町784
    電話番号:053-437-8108・ファクス番号:053-437-8108
  • 船明墓地管理事務所(船明墓地内)
    〒431-3306浜松市天竜区船明2065
    電話番号:053-925-8820・ファクス番号:053-925-8820
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

  • 三方原墓園管理事務所・船明墓地管理事務所
    12月29日~1月3日
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター
    土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

住所・氏名変更届-納骨堂用(PDF:102KB)(受付窓口にあります)
記載例)住所・氏名変更届-納骨堂用(PDF:107KB)

添付書類(部数)

  • 期限付納骨者は、期限付納骨許可書(亡失した場合は、納骨許可書再交付申請書及び申請者の戸籍の謄本又は抄本。申請者が外国人の場合は、住民票の写し)
  • 永年納骨生前登録者は、永年納骨生前登録申請書の写し(確認後に、お返しします。)
  • 住所を変更したときは、住民票の写し(1部)
  • 氏名を変更したときは、戸籍の謄本又は抄本(届出者が外国人の場合は、住民票の写し)(1部)
  • 代理人による手続きの場合は、委任状(PDF:115KB)(1部)

※住民票の写しは個人番号の記載がないもの

費用

無料

お渡しするもの

  • 期限付納骨者には、納骨許可書(後日送付)
  • 永年納骨生前登録者には、永年納骨生前登録申請書の写し(控)及び住所・氏名変更届の写し(控)

関連情報

所要時間・期間の目安

約10日間

根拠法令等

  • 浜松市納骨堂条例第19条第1項、第2項
  • 浜松市納骨堂条例施行規則第10条第1項、第3項

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2026

ファクス番号:053-452-0291

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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