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ホーム > 手続き・くらし > 墓地・斎場 > 納骨堂のご案内 > 納骨堂の期限付納骨の更新をするときは

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更新日:2024年4月1日

納骨堂の期限付納骨の更新をするときは

納骨堂の期限付納骨の許可の期間満了後も引き続き納骨しようとする場合は、期間が満了する前に更新の手続きをしていただきます。ただし、更新に係る利用期間は、当初の許可の日から通算して、20年を限度とします。

だれが

期限付納骨の許可を受けた者

代理の可否

可能(代理人による手続きの場合は、委任状が必要です。)

方法

直接窓口へ

受付窓口

  • 三方原墓園管理事務所(三方原墓園内)
    〒433-8108浜松市中央区根洗町784
    電話番号:053-437-8108・ファクス番号:053-437-8108
  • 船明墓地管理事務所(船明墓地内)
    〒431-3306浜松市天竜区船明2065
    電話番号:053-925-8820・ファクス番号:053-925-8820
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

  • 三方原墓園管理事務所・船明墓地管理事務所
    12月29日~1月3日
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター
    土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日

提出する書類

期限付納骨許可更新申請書(PDF:35KB)(受付窓口にあります)
記載例)期限付納骨許可更新申請書(PDF:37KB)

添付書類(部数)

  • 期限付納骨許可書(亡失した場合は、納骨許可書再交付申請書及び申請者の戸籍の謄本又は抄本。申請者が外国人の場合は、個人番号の記載がない住民票の写し)(1部)
  • 代理人による手続きの場合は、委任状(PDF:115KB)(1部)

費用

使用料
(後日郵送される納付書で市内金融機関(郵便局除く)へ納付)

お渡しするもの

期限付納骨許可書(後日送付)

注意すること

  • 期限付納骨の許可期間満了後は、焼骨を引き取っていただきます。
  • 期限付納骨の許可の更新を受けず、かつ、許可期間満了後6カ月以上焼骨を引き取らない場合は、引き取りに応じられないことがあります。

関連情報

所要時間・期間の目安

約15分間

根拠法令等

浜松市納骨堂条例第11条第1項、第13条
浜松市納骨堂条例施行規則第3条第2項

判断の目安

浜松市納骨堂条例施行規則第3条第2項

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2026

ファクス番号:053-452-0291

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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