緊急情報
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更新日:2024年8月5日
納骨堂の期限付納骨の許可の期間満了後も引き続き納骨しようとする場合は、期間が満了する前に更新の手続きをしていただきます。ただし、更新に係る利用期間は、当初の許可の日から通算して、20年を限度とします。
だれが |
期限付納骨の許可を受けた者 |
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代理の可否 |
可能(代理人による手続きの場合は、委任状が必要です。) |
方法 |
直接窓口へ |
受付窓口 |
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受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
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提出する書類 |
期限付納骨許可更新申請書(PDF:35KB)(受付窓口にあります) |
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添付書類(部数) |
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費用 |
使用料 |
お渡しするもの |
期限付納骨許可書(後日送付) |
注意すること
関連情報 |
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所要時間・期間の目安 |
約15分間 |
根拠法令等 |
浜松市納骨堂条例第11条第1項、第13条 |
判断の目安 |
浜松市納骨堂条例施行規則第3条第2項 |
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)
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