緊急情報
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更新日:2024年4月1日
土地・建物の売却による収入は、譲渡所得として、所得税・住民税(市民税・県民税)の課税の対象となり、所得税の確定申告と市民税・県民税の申告のいずれかの申告が必要になります。詳しくは「土地・建物に係る譲渡所得について」のページをご覧ください。
土地・建物の所有者を変更した場合は、法務局へ名義変更の手続きをしてください。なお、未登記建物の所有者の変更は市役所(資産税課)で手続きをしてください。
→法務局での名義変更(別ウィンドウが開きます)
→市役所(資産税課)での名義変更
登記されている建物を取り壊した時は法務局へ、未登記建物を取り壊した時は市役所で手続きをしてください。
→法務局での手続きへ(別ウィンドウが開きます)
→市役所(資産税課)での手続きへ
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