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更新日:2024年4月1日

土地・建物を売ったとき

土地・建物の売却による収入は、譲渡所得として、所得税・住民税(市民税・県民税)の課税の対象となり、所得税の確定申告と市民税・県民税の申告のいずれかの申告が必要になります。詳しくは「土地・建物に係る譲渡所得について」のページをご覧ください。

 

土地・建物の所有者を変更した場合は、法務局へ名義変更の手続きをしてください。なお、未登記建物の所有者の変更は市役所(資産税課)で手続きをしてください。
法務局での名義変更(別ウィンドウが開きます)
市役所(資産税課)での名義変更

 

登記されている建物を取り壊した時は法務局へ、未登記建物を取り壊した時は市役所で手続きをしてください。
法務局での手続きへ(別ウィンドウが開きます)
市役所(資産税課)での手続きへ

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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