更新日:2025年4月1日
固定資産税、都市計画税の「Q&A」201
Q&A番号:201
固定資産の名義を変えるには?
(Q201-1は土地、家屋について・Q201-2は償却資産について)
Q201-1
- 土地、登記されている家屋の名義を変えるには?
- 登記されていない家屋の名義を変えるには?
A201-1
- 固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されますので、固定資産の名義を変えたい場合は、法務局(登記所)で所有権移転登記等の手続きをとっていただくことになります。
この場合、法務局から浜松市に通知がきますので、特に浜松市へ連絡する必要はありません。
- 原則は登記することをお願いします。登記されない場合は、直接、資産税課で名義変更の手続きをとっていただくことになります。
- 相続による名義変更の場合は、資産税課へ直接連絡をください。
- 相続以外(売買・贈与等)の場合は、次の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
(申告様式)
(添付書類)
所有権移転の内容を証する売買契約書、贈与証明書等および新旧所有者の印鑑証明書の写し
なお、新所有者が個人の場合は、マイナンバーカードまたは通知カードと官公庁発行の顔写真付き身分証明書などの写し
提出先
中央区、浜名区の一部(旧浜北区)の家屋→資産税課(元目分庁舎)
浜名区の一部(旧北区)の家屋→北税務グループ(北行政センター内)
天竜区の家屋→天竜税務グループ(天竜区役所内)
Q201-2
- 現在、私は個人で事業を経営していますが、所有している事業用資産をA社に転売して名義を変えたいのですが手続きは必要ですか?
A201-2
- 償却資産(事業用資産)を他者に売却した場合には、翌年の1月に提出する償却資産申告書で資産の減少について記入してください。
また、資産を購入したA社が、その資産を事業の用に供しているのであれば、A社も翌年の申告が必要です。
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