緊急情報
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更新日:2024年6月28日
浜松市内に土地又は家屋を所有されている方が亡くなられた場合、新たに所有されることとなる方(相続人等)は、現所有者であることを申告する必要があります。(地方税法第384条の3、浜松市税条例第75条の3)
相続登記等が完了するまでの間この申告に基づき、現所有者の方を納税義務者として認定した場合は、固定資産税及び都市計画税に係る納税通知書を送付いたします。
「固定資産税の相続人代表者届書兼現所有者申告書」に必要書類を添付して、現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に、浜松市役所資産税課へ提出してください。
※上記期間内に相続登記をされた場合は申告の必要はありません。なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。詳細は法務局ホームページをご覧ください。
(注1)浜松市に住民登録している方が亡くなられ、申告が必要となった場合には、浜松市役所資産税課から亡くなられた方の最終住所地宛てに申告をお願いする文書を送付します。
(注2)浜松市以外に住民登録している方が亡くなられた場合は、文書は送付されません。浜松市役所資産税課管理グループ(電話:053-457-2157)までご連絡くだされば、申告書を送付させていただきます。
代表者の方の官公庁発行顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを添付してください。
※以下の書類がある場合は、その写しを併せて提出してください。
正当な理由なく申告しなかった場合は、罰則が科せられることがあります。
申告がなかった場合であっても、浜松市が調査した結果に基づいて現所有者の認定をすることがあります。申告書に不備があった場合も同じです。
※この申告により不動産登記の名義は変更されません。相続による名義の変更について、詳細は法務局ホームページをご覧ください。
提出された書類を確認し、不備がなければ現所有者の認定をします。この際、認定した旨の通知を送ることはありません。
認定後にお送りする納税通知書及び納付書は、現所有者の名義で現所有者の方に送付いたします。なお、共有名義の場合は代表者としてご申告いただいた方に送付いたします。
※亡くなられた方以外に所有者がいる場合は、当該他の所有者に納税通知書を送付する場合があります。
※申告の時期、書類の不備の状況により、年度をまたいで認定されることがあります。
※地方税法の規定により、共有名義に対する固定資産税は、納税義務者が連帯して納付する義務を負います。
※不動産登記の名義変更が完了した場合、完了日の翌年の4月から始まる年度以後の固定資産税は、登記簿上の所有者に課税されます。
所有者・共有者・持分等の変更があった場合は固定資産税等の口座振替は継続されません。現所有者認定は、納税義務者変更にあたるため、これまで口座振替を利用していた場合でも口座振替が解除されることがあります。今後も口座振替を希望の方は、新しい納税通知書が届き次第、改めてお手続きをお願いいたします。
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