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更新日:2024年4月1日

固定資産税とは

質問

固定資産税とは

回答

土地・家屋・償却資産(事業用機械など)の固定資産にかかる税金です。

●対象
・1月1日現在、浜松市内に土地・家屋・償却資産を所有している方

●算出方法
・下記評価方法により求められた価格を基に課税標準額を算定し、税率1.4%を乗じて税額を算出します。

●評価方法
・土地・家屋…3年ごとの基準年度の評価基準により評価します
・償却資産…評価基準に従って毎年評価します

●納税方法
・市からの納税通知書により、年4回に分けて指定金融機関などに納めていただきます。
・口座振替も利用できます。
・コンビニエンスストアや、スマートフォンアプリを使用しても納付できます。(一部例外あり)



★資産税課にお問い合わせください。
(中央区、浜名区の一部(旧浜北区))053-457-2155
(浜名区の一部(旧北区))053-523-2879
(天竜区)053-922-0014
(償却資産)053-457-2156

お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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