緊急情報
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更新日:2024年1月1日
令和4年度まで実施していた「浜松市再エネ・省エネ事業者認定制度」は見直しを行い、新たに「浜松市カーボンニュートラル達成事業者認定制度」として実施しています。
詳しくは浜松市カーボンニュートラル達成事業者認定制度ページをご覧ください。
浜松市では、”エネルギーの地産地消”を推進し、浜松市エネルギービジョンに掲げる省エネ目標・エネルギー自給率目標を実現するため、浜松市内に所在する事業所において再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化に取り組む事業者を認定しています。
「省エネチャレンジ」「エネルギー自給目標達成事業所」「はままつ産電力小売事業者」「はままつ産エネルギー活用事業所」認定申請の必要書類等を記載。
※認定を更新される場合は、ページ下段の「今年度の認定更新について」に必要書類を掲載しています。
令和4年9月15日(木曜日)から10月31日(月曜日)まで ※必着
必要書類をそろえて直接または郵送でカーボンニュートラル推進事業本部にご提出ください。
(直接、カーボンニュートラル推進事業本部へ持参される場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで受付)
申請をいただいた企業又は事業所には、審査結果を書類によりお知らせするとともに、市ホームページにて公表します。
電気使用量の低減を実現した事業者を顕彰することで、事業者の自主的な省エネ対策を促進するものです。
市内において事業所を有する事業者
市内に立地する事業所において、設備機器の更新や運用の改善、従業員への教育等を通じて、電力消費量を2011年度以降の基準年度と比べて9.0%以上削減していること
※基準年度は事業者が任意に設定できるものです(2011年度以降)
※施設改修等により、施設規模が増減した場合は、面積按分等により電力消費量を調整することができます
再生可能エネルギー等による自家消費を行う事業者を顕彰することで、電力自給率目標の実現に繋げるものです。
市内において事業所を有する事業者
市内で地産エネルギーを販売する小売電気事業者を顕彰することで、事業者による"エネルギーの地産地消"を推進するものです。
電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者
直近1年間における総販売電力量のうち50%以上を地産エネルギーで賄う者であること
※地産エネルギー…浜松市内に立地する再生可能エネルギーによる発電設備又はコージェネレーションシステムにおいて発電された電力のこと
市内で地産エネルギーを調達する事業所を顕彰することで、事業者による積極的な地産エネルギーの利用を推進するものです。
市内において事業所を有する事業者
はままつ産電力小売事業者から電力供給を受けて、常時事業活動を行っている事業所又は施設であること
※はままつ産電力小売事業者…はままつ産電力小売事業者認定制度で認定された事業者
「省エネチャレンジ」「エネルギー自給目標達成事業所」、「はままつ産電力小売事業者」に認定された方は、毎年度1回市からの依頼に基づいて状況報告をしていただくことで認定を更新できます。更新結果は、ホームページに公表いたします。
市からの依頼に対して状況報告がない場合や報告状況により認定要件を満たさないと判断した場合は、認定を取り消すことがあります。
毎年のエネルギー使用量をご報告いただきます。
毎年のエネルギー使用状況をご報告いただきます。
直近1年間における総販売電力量の50%以上が地産エネルギーであることをご報告いただきます。
※はままつ産電力小売事業者との電力需給契約を解消した時は、速やかに届け出をお願いします。
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