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更新日:2026年5月28日


浜松市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

計画の概要

1 計画策定の背景

浜松市は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、市の事務事業における温室効果ガス排出削減計画である「浜松市地球温暖化防止実行計画(事務事業編)第1期計画」を2003年3月に策定して以降、市町村合併や計画期間満了などに伴う計画の見直しを行うとともに、率先的に自らが排出する温室効果ガスの削減に取り組んできました。

国の動向としては、2025年2月に「地球温暖化対策計画」を改定し、温室効果ガスの排出を「2030年度に2013年度比で46%削減、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けていく」ことに加え、「2035年度、2040年度に、2013年度からそれぞれ60%、73%削減すること」を目標に掲げました。
この野心的な目標の達成に向け、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(以下、「政府実行計画」という)」を同日改定し、2013年度を基準として2030年度までに50%削減、2035年度までに65%削減、2040年度までに79%削減することを目標としています。

こうした国の動向を踏まえ、浜松市では、市の事務事業から排出される温室効果ガスの排出削減目標や、目標達成に向けて市自らが実施する施策などを定める「浜松市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)[2026]」を2026年3月に策定しました。

2 計画の基本的事項

計画の期間

2026(令和8)~2040(令和22)年度

計画の対象範囲

市長部局(本庁、区役所など)、消防局、上下水道部、教育委員会、選挙管理委員会などの市が実施する全ての事務事業

計画の対象とする温室効果ガス

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン類

3 温室効果ガス排出状況

事務事業に伴う2013年度(基準年度)の温室効果ガス排出量は228,084t-CO2であり、2024年度は、基準年度から36,032t-CO2(16%)の削減となり、192,051t-CO2排出しています。

温室効果ガス排出量の推移

4 温室効果ガス排出量の削減目標

本計画における市の事務事業における温室効果ガスの削減目標は、国の「政府実行計画」と整合させ、2013年度比で2030年度に55%削減、2035年度に65%削減、2040年度に79%削減することを目標とします。

温室効果ガス排出削減目標

5 削減目標達成に向けた基本方針

基本方針1 市有施設のZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化

市有施設の新設又は建替時はZEB Ready以上とし、『ZEB』を目指すとともに、施設の改修時(長寿命化事業等)は原則としてZEB Ready以上とします。また、既に新設、建替、大規模改修済であり、今後当面の大規模な改修予定が無い施設についても、2050年までの期間において発生する小規模な修繕時には可能な限りZEB化を進めます。

基本方針2 照明のLED化

市有施設の対象の照明を2030年度までに全てLED化します。ただし、対象の照明は以下を除く施設などに設置された照明とします。

【対象除外施設例】

  • 普通財産
  • 大規模改修など、LED化を同時に実施できる改修工事を行う予定の施設
  • 今後の複合化・廃止など施設継続が未確定な施設

基本方針3 屋上などへの太陽光発電設備の導入

太陽光発電設備が導入可能な施設に対し、2030年度に95%、2040年度に100%導入します。これまでの調査などから、太陽光発電設備導入可能施設は137施設まで絞り込んでおり、既に太陽光発電設備を設置した施設は2025年度末時点で125施設であることから、2040年度までに12施設に対し導入を進めます。

なお、その他の施設においても、施設の新設や大規模改修、次世代型太陽電池の普及状況などを踏まえ、太陽光発電設備の導入が可能となった施設には、積極的に導入していきます。

基本方針4 公用車の電動化

リース期間満了に合わせて、電動車に代替可能な公用車(普通・小型自動車、軽自動車)を2030年度までに電動車とします。電動化にあたっては、2025年度に公用車の電動化の具体的な指針として策定した「公用車電動化方針」に基づき、計画的に導入を進めます。

また、電動化の対象としない公用車(特殊用途車、バス、普通・小型貨物車など)は、エコドライブを徹底します。

基本方針5 エネルギー転換

重油、軽油、灯油などの化石燃料を使用している設備を改修する際は、原則として電化を進めます。電化が困難な設備については、二酸化炭素の排出が少ない都市ガス又はLPガスへの燃料転換を進めます。電化やガスへの燃料転換が困難な設備については、バイオマス燃料や水素燃料などへの燃料転換を検討します。

また、ガスを使用する設備については、原則として市内の森林や再生可能エネルギー由来のJ-クレジットを用いたカーボン・オフセットガスの導入を進め、調達するガスについて2030年度80%、2040年度100%をカーボン・オフセットガスとします。

さらに、設備を新規導入する際は、電気を動力源とする商品がない場合や電気を動力源とする商品では目的が達成されない場合などを除き、原則として電気を動力源とする設備とします。

1 電化

電気を動力源とする設備へ転換する“電化”は、再生可能エネルギー由来の電力の利用と合わせることで、化石燃料の消費削減にもつながるため、重油や軽油、灯油、LPガス、都市ガスなどの化石燃料を使用する設備から電気設備への転換を推進します。

2 燃料転換

電化が困難な設備は、石炭・石油製品からガスなど、より低炭素な燃料を利用する設備への転換を推進します。清掃工場や下水処理場の焼却炉などで使用する助燃剤については、2040年度までの見直しを検討していきます。

基本方針6 既存設備の高効率化

大規模改修や設備の老朽化に伴う更新時には、空調機器や太陽光発電設備に付随するパワーコンディショナー、清掃工場や下水処理場などにおける焼却炉方式など、既に設置済の設備をより高効率な設備に更新します。

基本方針7 再生可能エネルギー電力の調達

調達する電力について、2030年度80%、2040年度100%を再生可能エネルギー電力(実質再生可能エネルギー100%電力)とします。
なお、再生可能エネルギー電力は、原則として市域の再生可能エネルギー設備により発電されたものを調達し、電力の地産地消を推進します。

基本方針8 非エネルギー起源の温室効果ガス排出量の削減

非エネルギー起源の二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素、代替フロン等4ガスといった非エネルギー起源の温室効果ガスについては、以下の取組により削減を進めます。

1 廃プラスチック類の減量

一般廃棄物(もえるごみ、もえないごみ・連絡ごみ中の破砕可燃)として出されたプラスチック類や合成繊維の焼却は、市の清掃工場で行うため、事務事業から排出される非エネルギー起源の温室効果ガス排出量に含まれます。
そのため一般廃棄物全体のごみ搬入量を一層削減するとともに、廃プラスチック類の発生抑制(Reduce)・再使用(Reuse)・再生利用(Recycle)はもとより、プラスチックの使用量抑制や再生可能な商品を設計・製造するなどサーキュラーエコノミーを積極的に推進し、一般廃棄物中の廃プラスチック・合成繊維の焼却量を削減します。

2 下水・し尿などの処理過程や汚泥の焼却過程の見直し

下水・し尿などの処理過程や汚泥の燃焼過程に伴って副次的に発生するメタンや一酸化二窒素は、事務事業から排出される非エネルギー起源の温室効果ガス排出量に含まれます。
そのため、施設の改修を含めて処理過程や燃焼過程の見直しなどを行います。

3 代替フロン使用機器の適正使用など

空調機器や冷蔵・冷凍機器の冷媒として使用されている代替フロンは、強い温室効果(二酸化炭素の数百倍から一万数千倍)があります。そのため、「フロン排出抑制法」により代替フロンの漏洩対策として、機器の定期点検や代替フロンの漏洩量の報告義務が定められています。フロン排出抑制法に基づき、空調機器や冷蔵・冷凍機器などの代替フロン使用機器を適正に使用するとともに、定期点検の実施を推進し、代替フロンの漏洩を最小限に留めます。

また、空調機器や冷蔵・冷凍機器などの導入・更新時には、自然冷媒機器やノンフロン冷媒機器など、地球温暖化係数の低い冷媒を使用した機器の選定を検討します。

基本方針9 カーボンクレジットの創出・利用

再生可能エネルギー由来のJ-クレジットとして、太陽光発電設備などの設置に対して補助金を交付した家庭から二酸化炭素排出削減量を譲り受け、年間分を取りまとめてクレジット化します。徹底した省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの最大限導入などを実施したうえで排出が避けられない温室効果ガスや非エネルギー起源の温室効果ガスについては、原則として市内の森林や再生可能エネルギー由来のJ-クレジットでカーボンオフセットします。

基本方針10 運用改善の精度向上

事業所のエネルギー使用量や設備の状況を把握したうえで、施設・設備の日常的な運用方法などを見直して、実行する「運用改善」を推進します。運用改善は、施設所管課で実施すべき取組みと職員個人で実施すべき取組を分類し、PDCAサイクル(計画(Plan)、実施(Do)、点検・評価(Check)、見直し(Action))により実施します。

1 施設所管課で実施すべき取組み

施設所管課は、施設の運営に対して、省エネ法に基づいて作成が義務付けられている「エネルギー管理標準」※1を作成し、周知・徹底することで、職員が運用改善を取り組み易い環境や仕組みを構築します。
※1 「エネルギー管理標準」とは、エネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領(運転管理、計測・記録、保守・点検)を定めた「管理マニュアル」であり、省エネ法において、エネルギーを使用する事業者に作成が義務付けられているもの。

2 職員個人で実施すべき取組み

職員は、使用する施設の「エネルギー管理標準」を理解し遵守するとともに、施設使用以外で実施すべき運用改善策を徹底します。

6 計画の実施体制と進捗管理

計画の構成

施設改修や設備更新などを通して脱炭素化を推進する「市有施設脱炭素化方針」と運用改善を通じて脱炭素化を推進する「脱炭素化推進マニュアル」などにより、庁内全ての部署が本計画に基づく施策に取り組みます。

事務事業編の構成

実施体制

以下の実施体制で、市の事務事業に伴い排出される温室効果ガスの排出削減に取り組みます。

市長を本部長とする「浜松市カーボンニュートラル推進本部会議」を通じて、全庁を挙げた取組を推進するとともに進捗管理を行います。

カーボンニュートラル管理責任者(部局長)は、各部局の進捗を管理する責任者として、部局における取組みを統括します。

また、各課にカーボンニュートラル推進責任者(課長など)及びカーボンニュートラル推進員(担当者)を配置し、課内や職員個人の取組を推進します。

実施体制

浜松市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)[2026]

よくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部カーボンニュートラル推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2503

ファクス番号:050-3730-8104

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