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更新日:2024年1月16日

土地・建物を取得・新築したとき

土地・建物を取得すると不動産取得税、登記する時には登録免許税・印紙税がかかります。
不動産取得税(別ウィンドウが開きます)
登録免許税(別ウィンドウが開きます)
印紙税(別ウィンドウが開きます)

取得が相続や贈与などの場合、相続税や贈与税の対象となります。
相続税(別ウィンドウが開きます)
贈与税(別ウィンドウが開きます)

毎年、1月1日に土地・建物・償却資産を所有している方は、固定資産税がかかります。
また、その土地や建物が市街化区域にある場合は、都市計画税がかかります。
固定資産税
都市計画税

住宅用の土地・家屋を購入するために資金を借り入れた場合、所得税の控除(住宅借入金等特別控除)を受けられることがあります。
住宅借入金等特別税額控除(所得税)(別ウィンドウが開きます)

建物を新築・増築し、登記する場合は法務局へ、登記しない場合は市役所へ手続きをしてください。

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2144

ファクス番号:053-472-6910

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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