緊急情報
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更新日:2024年10月5日
令和6年度分(令和5年分の所得)の申告から、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について、市民税・県民税と所得税で一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
また、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても、所得税の確定申告書を提出し、これらの措置の適用を受ける場合に限り、市民税・県民税においても適用することとされました。
選択する課税方式によっては市民税・県民税の合計所得金額が増加し、国民健康保険料や介護保険料などの算定に影響がでる場合があります。
課税方式は慎重に選択してください。
令和6年度分(令和5年分の所得)の申告から、30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次の1から3のいずれにも該当しない者については、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の対象となる扶養親族から除外されることとなりました。
(注1)1の留学によって国外居住者となった者又は3の納税義務者から生活費又は教育費として年38万円以上の金銭を受けとっている者について扶養控除の適用を受けるためには、該当することを明らかにする書類の提出又は提示が必要です。
令和5年12月22日に令和6年度税制改正の大綱が閣議決定され、所得税・個人住民税の定額減税につきましては、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ることが明記されました。
令和6年度の税制改正の詳細については、以下のリンクからご確認いただけます。
税制改正(地方税)(総務省ホームページ)(別ウィンドウが開きます)
個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(PDF:527KB)
定額減税について(国税庁ホームページ)(別ウィンドウが開きます)
この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震における個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」等が令和6年2月21日に公布・施行され、申告を行うことで令和6年度分の個人住民税(令和5年分所得)における「雑損控除」の適用が受けられる場合があります。
(注)なお、所得税で災害減免法による所得税の減免の適用を受けている場合につきましては、併せて個人住民税の申告をお願いします。
「令和6年能登半島地震に関するお知らせ(別ウィンドウが開きます)」(国税庁ホームページ)
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