緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 浜松市の市税 > 市民税 > 「個人市民税・県民税の減免」について

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

「個人市民税・県民税の減免」について

病気、事故などによって前年に比べて収入が激減したことにより、生活が著しく困難になった方、また、災害により著しい損害を受けた方などは、課税された税金について法律や条例などの規定に基づいて“減免”を受けられる場合がありますので、市民税課(元目分庁舎)にご相談ください。

1 減免の対象となる方

  • 病気、事故などによって前年に比べて収入が激減したことにより、生活が著しく困難となった方
  • 生活保護を受け始めた方
  • 災害により、著しい損害を受けた方 など

(1)前年に比べて収入が激減したことにより、生活が著しく困難となった方

減免を申請された方の収入状況や生活状況、今後の状況など担税力についてよく調べた上で決定します。

担税力(税金を納める資力)判断基準

「担税力なし」と判断される(下記(ア)(イ)(ウ)のすべてにあてはまる場合)
(ア)収入見込み (イ)資産の保有状況 (ウ)今後の就労可能性
生活保護費額相当額以下 居住用財産のみ又は居住用財産なし 就労可能性なし

(ア)《収入見込みを調べます》

収入見込み額は、流動性資産(現金・預貯金など)や非課税所得(雇用保険による給付など)を含めて算出します。

(イ)《資産(土地や建物)の保有状況を調べます》

最低限度の生活のために活用できる財産の所有を認め、居住用財産を所有していない方や一定基準以内の居住用財産を所有している方は減免を受けられます。

(ウ)《今後の就労可能性を調べます》

今後の就労可能性については、それぞれの事情を総合的に調べます。

《参考》今後の就労が困難と判定される例

  • 病気や事故などで、収入を得る(働く)ことに困難が予想される方
  • 精神を患い、就労が困難になったと予想される方(統合失調症、うつ病など)
  • 親族の介護などを行わなければならなくなり、就労が困難な方
  • 就職先を探しているものの、現住所地の労働局が発表する有効求人倍率が1以下で、就業が困難であると認められる方(県西部の有効求人倍率は、令和3年7月以降、1を超えています。)
  • その他、やむを得ない事情により就労が困難になったと認められる方

減免の申請期限

納期限の7日前

(注)既に納付済みの市民税・県民税は減免の対象外となります。

(2)災害により、著しい損害を受けた方 

以下の(ア)(イ)(ウ)に該当する方が対象となります。

(ア)災害により死亡した方 免除

(イ)災害により障害者となった方 10分の9を軽減

(ウ)災害により自己の所有する居住用の住宅または家財に損害が生じた方

(注1)納税義務者の同一生計配偶者または扶養親族が所有する住宅または家財に損害が生じた場合も対象。

(注2)保険金、損害賠償金等による補てん金は損失額から差し引く。

減免割合は以下の表のとおり

損害の程度

 

前年の合計所得金額

10分の5以上

10分の3以上

10分の5未満

500万円以下

免除

2分の1

500万円を超え750万円以下

2分の1

4分の1

750万円を超え1,000万円以下

4分の1

8分の1

減免の対象

災害を受けた日以後に納期限が到来する税額

減免の申請期限

納期限の7日前または災害の発生から30日を経過する日までのいずれか遅い日

2 申請方法

直接、市民税課窓口にお越しいただき、申請用紙にご記入ください。郵送での申請も可能です。また、減免要件に応じて、減免申請書に添付していただく書類がありますので、詳しくは市民税課にお問い合わせください。

→個人市民税の減免取扱要綱へ(PDF形式)(PDF:424KB)

→市県民税減免申請書(PDF形式)(PDF:90KB)

→市民税へ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?