緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
病気、事故などによって前年に比べて収入が激減したことにより、生活が著しく困難になった方、また、災害により著しい損害を受けた方などは、課税された税金について法律や条例などの規定に基づいて“減免”を受けられる場合がありますので、市民税課(元目分庁舎)にご相談ください。
減免を申請された方の収入状況や生活状況、今後の状況など担税力についてよく調べた上で決定します。
(ア)収入見込み | (イ)資産の保有状況 | (ウ)今後の就労可能性 |
---|---|---|
生活保護費額相当額以下 | 居住用財産のみ又は居住用財産なし | 就労可能性なし |
(ア)《収入見込みを調べます》
収入見込み額は、流動性資産(現金・預貯金など)や非課税所得(雇用保険による給付など)を含めて算出します。
(イ)《資産(土地や建物)の保有状況を調べます》
最低限度の生活のために活用できる財産の所有を認め、居住用財産を所有していない方や一定基準以内の居住用財産を所有している方は減免を受けられます。
(ウ)《今後の就労可能性を調べます》
今後の就労可能性については、それぞれの事情を総合的に調べます。
《参考》今後の就労が困難と判定される例
納期限の7日前
(注)既に納付済みの市民税・県民税は減免の対象外となります。
以下の(ア)(イ)(ウ)に該当する方が対象となります。
(ア)災害により死亡した方 免除
(イ)災害により障害者となった方 10分の9を軽減
(ウ)災害により自己の所有する居住用の住宅または家財に損害が生じた方
(注1)納税義務者の同一生計配偶者または扶養親族が所有する住宅または家財に損害が生じた場合も対象。
(注2)保険金、損害賠償金等による補てん金は損失額から差し引く。
損害の程度
前年の合計所得金額 |
10分の5以上 |
10分の3以上 10分の5未満 |
500万円以下 |
免除 |
2分の1 |
500万円を超え750万円以下 |
2分の1 |
4分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 |
4分の1 |
8分の1 |
災害を受けた日以後に納期限が到来する税額
納期限の7日前または災害の発生から30日を経過する日までのいずれか遅い日
直接、市民税課窓口にお越しいただき、申請用紙にご記入ください。郵送での申請も可能です。また、減免要件に応じて、減免申請書に添付していただく書類がありますので、詳しくは市民税課にお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください