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更新日:2024年1月1日

特別徴収について

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納税の方法

特別徴収に関する手続き

退職所得に対する市民税・県民税について

給与所得に係る特別徴収とは

地方税法第321条の3等の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)が、毎年6月から翌年5月まで、納税義務者の給与から市民税・県民税の月割税額を引き去りし、翌月10日までに金融機関等で納入していただく制度です。

《地方税法第321条の3 給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収》

 

特別徴収税額は、浜松市からお知らせしますので、所得税のように、事業者(給与支払者)が税額計算をする手間はかかりません。

 

特別徴収義務者の指定

地方税法第321条の4及び第328条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)は、特別徴収義務者に指定されます。

また、浜松市では給与の支払いを受ける者の受給者総人員が3人以上であれば特別徴収を原則とします。

※受給者総人員とは、事業所全体の給与受給者数で、浜松市以外の市区町村に住んでいる者の分を含みます。

《地方税法第321条の4 給与所得に係る特別徴収義務者の指定等》

《地方税法第328条の5第1項 特別徴収の手続》

 

特別徴収の流れ

  1. 給与支払報告書の提出
    事業者(給与支払者)は、前年中の給与支払金額等により給与支払報告書を作成し、1月末日までに市民税課(元目分庁舎)に提出します。
  2. 特別徴収税額の通知
    毎年5月31日までに、特別徴収の年税額や月割額が記載された通知書類を特別徴収義務者あてに送付します。
  3. 特別徴収税額の本人への通知
    上記により送付された通知書類のうち「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」は、特別徴収義務者を通じて各納税義務者に交付します。
  4. 税額の徴収
    毎月の給与支払の際、各納税義務者の市民税・県民税を「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」を基に引き去ります。
  5. 税額の納入
    各納税義務者から引き去りした月割額を合計し、翌月10日までに金融機関等で納入します。
  6. 税額の変更通知
    通知済の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」を特別徴収義務者あてに送付します。
    通知された変更月から引き去る税額を変更します。

 

関連リンク

静岡県ホームページ「個人住民税特別徴収制度(別ウィンドウが開きます)

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2142

ファクス番号:053-472-6910

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