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更新日:2024年5月30日
地方税法第321条の3等の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)が、毎年6月から翌年5月まで、納税義務者の給与から市民税・県民税・森林環境税の月割税額を引き去りし、翌月10日までに金融機関等で納入していただく制度です。
《地方税法第321条の3 給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収》
特別徴収税額は、浜松市からお知らせしますので、所得税のように、事業者(給与支払者)が税額計算をする手間はかかりません。
地方税法第321条の4及び第328条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)は、特別徴収義務者に指定されます。
また、浜松市では給与の支払いを受ける者の受給者総人員が3人以上であれば特別徴収を原則とします。
※受給者総人員とは、事業所全体の給与受給者数で、浜松市以外の市区町村に住んでいる者の分を含みます。
《地方税法第321条の4 給与所得に係る特別徴収義務者の指定等》
《地方税法第328条の5第1項 特別徴収の手続》
関連リンク
静岡県ホームページ「個人住民税特別徴収制度(別ウィンドウが開きます)」
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