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更新日:2025年1月10日
合計課税所得金額や人的控除の適用状況により、所得割額から一定の金額が控除されます。
ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合、適用されません。
1.市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
(1)と(2)のいずれか小さい額の5%
2.市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円超の方
{人的控除の差の合計額−(市民税・県民税の合計課税所得金額−200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円となります。
人的控除の種類と所得税と市民税・県民税の人的控除差
(注)人的控除とは、所得金額から差し引く基礎控除や配偶者控除など、下表の条件に当てはまる人に認められる控除のことをいいます。
人的控除に該当するかどうかは、前年の12月31日の現況によって判定されます。対象となる人が前年中に死亡している場合には、死亡時の現況によって判定されます。
| 所得控除の種類 | 控除差 | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 5万円 | |
| 障害者控除 | 普通障害 | 
			 1万円  | 
		
| 特別障害 | 
			 10万円  | 
		|
| 同居特別障害 | 
			 22万円  | 
		|
| ひとり親控除 | 母 | 
			 5万円  | 
		
| 父 | 
			 1万円  | 
		|
| 寡婦控除 | 
			 1万円  | 
		|
| 勤労学生控除 | 
			 1万円  | 
		|
| 扶養控除 | 特定扶養 | 
			 18万円  | 
		
| 老人扶養 | 
			 10万円  | 
		|
| 同居老親等 | 
			 13万円  | 
		|
| その他扶養 | 
			 5万円  | 
		|
| 所得控除の種類 | 納税義務者の合計所得金額と控除差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下  | 
			950万円超 1,000万円以下  | 
		|||
| 配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 老人 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | ||
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 48万円超 50万円未満  | 
			5万円 | 4万円 | 2万円 | 
| 50万円以上 55万円未満  | 
			3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
(注)配偶者特別控除で、配偶者の合計所得金額が55万円以上の場合においても、所得税と市民税・県民税の間で人的控除の差は発生しますが、調整控除の対象とはなりません。
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に配当の種類・金額等により定められた率を乗じた金額が市民税・県民税から控除されます。
| 項目 | 市民税・県民税 | 所得税 | 
|---|---|---|
| 配当等 | 市民税 2.24% 県民税 0.56%  | 
			所得税 10% | 
| 特定証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外  | 
			市民税 1.12% 県民税 0.28%  | 
			所得税 5% | 
| 特定証券投資信託等 外貨建等証券投資信託  | 
			市民税 0.56% 県民税 0.14%  | 
			所得税 2.5% | 
(注)課税総所得金額、課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額、申告分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額が1千万円を超える部分については、上記控除率の1/2とします。
平成27年から令和6年までに入居し、前年分の所得税で住宅ローン控除の適用を受けた場合、次の(1)・(2)のいずれか少ない金額が所得割額から控除されます。(控除割合:市民税4/5、県民税1/5)
(1)所得税の住宅ローン控除額のうち、所得税から控除しきれなかった金額。
(2)下表で計算した控除額。
| 
			 入居した年月  | 
			
			 平成27年1月~令和3年12月(注1)  | 
			
			 令和4年1月~令和6年12月(注2)  | 
		
|---|---|---|
| 
			 控除額  | 
			
			 (ア)A×7%(最高136,500円)  | 
			
			 (イ)A×5%(最高97,500円)  | 
		
| 
			 (補足)Aは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。 (注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合は(イ)と同じです。 特別特例取得とは消費税等の税率10%が適用となる住宅の取得等で、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約締結されているものをいいます。  | 
		||
次のいずれかに該当する寄附金がある場合は、一定の額が市民税・県民税の所得割額から控除されます。
なお、申告の際には、寄附先などから交付された寄附金の領収書等の添付又は提示が必要になります。ただし、令和4年度分の申告から、寄附先が地方団体(ふるさと納税)の場合、寄附ごとの「寄附金の領収書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付又は提示することができるようになりました。
(ア)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税(特例控除対象))
(イ)静岡県共同募金会、日本赤十字社静岡県支部、都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(特例控除対象以外)
(ウ)静岡県が条例で指定した団体に対する寄附金
(エ)浜松市が条例で指定した団体に対する寄附金
「寄附をする個人の方へ」(静岡県ホームページ)(外部ページ)(別ウィンドウが開きます)
(参考)イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
1.基本控除額
((ア)+(イ)+(ウ))(注)ー2,000円)×県民税2%
((ア)+(イ)+(エ))(注)ー2,000円)×市民税8%
(注)総所得金額等の30%が上限となります。
2.特例控除額
((ア)の寄附金の合計額−2,000円)×(下表の割合)×(市民税4/5・県民税1/5)
(注)控除額は、市民税・県民税の所得割額(調整控除後)の20%が上限となります。
| 
			 課税総所得金額-人的控除の差の合計額  | 
			
			 割合  | 
		
|---|---|
| 
			 ~1,950,000円  | 
			
			 84.895%  | 
		
| 
			 1,950,001円~3,300,000円  | 
			
			 79.79%  | 
		
| 
			 3,300,001円~6,950,000円  | 
			
			 69.58%  | 
		
| 
			 6,950,001円~9,000,000円  | 
			
			 66.517%  | 
		
| 
			 9,000,001円~18,000,000円  | 
			
			 56.307%  | 
		
| 
			 18,000,001円~40,000,000円  | 
			
			 49.16%  | 
		
| 
			 40,000,001円~  | 
			
			 44.055%  | 
		
(注)0円未満となる、又は課税総所得金額がない場合は、この表とは異なる割合を用います。
3.申告特例控除額
特例控除額 × 下表の割合 × (市民税4/5・県民税1/5)
| 
			 課税総所得金額-人的控除の差の合計額  | 
			
			 割合  | 
		
|---|---|
| 
			 ~ 1,950,000円  | 
			
			 5.105/84.895  | 
		
| 
			 1,950,001円 ~ 3,300,000円  | 
			
			 10.21/79.79  | 
		
| 
			 3,300,001円 ~ 6,950,000円  | 
			
			 20.42/69.58  | 
		
| 
			 6,950,001円 ~ 9,000,000円  | 
			
			 23.483/66.517  | 
		
| 
			 9,000,001円 ~  | 
			
			 33.693/56.307  | 
		
(注)0円未満となる、又は課税総所得金額がない場合は、この表とは異なる割合を用います。
寄附者が、ふるさと納税先の自治体へ申請することにより、確定申告等を行わないで寄附金税額控除の適用が受けられます。この特例の適用を受ける場合は、上記の基本控除額・特例控除額に申告特例控除額を加算した金額が市民税・県民税の所得割額から控除されます。
対象者は、以下の条件を満たし、期限内に寄附先の自治体へ申告特例の申請を行った人となります。
(注)下記に該当する場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度(申告特例)の申請は無効になります。寄附金税額控除の適用を受けるためには、寄附金全て(申告特例の申請を行った寄附金を含む)について記載した確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
外国にその源泉のある所得について、その国の法令により、所得税や住民税等が課された場合、所得税、市民税・県民税等の控除限度額を限度として所得割額から控除します。
(注)所得税の確定申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書が添付されている場合に適用を受けられます。
特定配当等所得、特定株式等譲渡所得及び配当割額、株式等譲渡所得割額について確定申告した場合には、所得割額から配当割額及び株式等譲渡所得割額が控除されます。
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