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更新日:2024年4月17日
浜松市では、地方税法に基づき、所得税で寄附金控除が認められている寄附金のうち、市内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金で、市民の福祉の増進に寄与するものとして市長が指定するものを、個人市民税の寄附金税額控除の対象として定めています。
個人市民税の寄附金控除の対象としての指定を受けるためには、法人又は団体から指定を受けたい年の翌年3月31日までに申請をしていただく必要があります。
⇒浜松市条例の規定による指定寄附金として認められるための要件について
⇒市民税の控除対象となる指定先一覧(令和6年4月4日現在)(PDF:244KB)
指定を受けるためには、市内に事務所を有する法人又は団体から指定を受けたい年の翌年3月31日までに申請が必要です。
申請した事項に変更があったときは、変更届出書を提出してください。
なお、変更届出書には変更の内容を明らかにする書類の写しを添付してください。
(回答1)次のものが条例指定の対象になります。
対象 |
根拠条文 |
|
---|---|---|
財務大臣が指定した寄附金 |
所得税法第78条2項第2号 |
|
以下に掲げる特定公益増進法人に対する寄附金 |
所得税法第78条2項第3号 |
|
|
独立行政法人 |
(所得税法施行令第217条第1号) |
地方独立行政法人 |
(所得税法施行令第217条第1号の2) |
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公益社団法人・公益財団法人 |
(所得税法施行令第217条第3号) |
|
民法法人(移行法人) |
(旧所得税法施行令第217条第1項第3号)※ |
|
学校法人 |
(所得税法施行令第217条第4号) |
|
社会福祉法人 |
(所得税法施行令第217条第5号) |
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更生保護法人 |
(所得税法施行令第217条第6号) |
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認定NPO法人に対する寄附金 |
租税特別措置法第41条の18の2第2項 |
※旧所得税法施行令:所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる同令の規定による改正前の所得税法施行令
(回答2)浜松市内に事務所を有する法人又は団体であることが要件となりますので、浜松市の指定を受けることはできません。
(回答3)所轄庁から特定公益増進法人の証明を受け、所得税の控除対象となっていることが指定を受けるための要件になっていますので、浜松市からの指定を受けることはできません。
(回答4)毎年行っていただく必要はありません。
申請した事項に異動があった場合は、別途変更届出書をご提出ください。
(回答5)令和4年度に指定を受ける場合は、令和5年3月31日までに申請をしてください。
(回答6)市民税の寄附金控除の対象となるのは、所得税の寄附金控除の対象となった日以後の寄附金に限られます。
したがいまして、所得税の寄附金控除の対象となった10月1日以後の寄附金が対象となります。
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