緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 税金インデックス > イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

ここから本文です。

更新日:2024年1月16日

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

制度の概要

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため、政府の要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った文化芸術・スポーツイベントについて、イベントのチケット等の払戻しを辞退された方は、その金額(上限20万円)をイベント主催者に対する寄附とみなして、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができることとなりました。

対象となるイベント

次のすべてに該当するイベントが対象となります。

  1. 文化芸術またはスポーツに関するイベント
  2. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催される予定であったイベント
  3. 不特定かつ多数の者を対象とするものであること(広く一般にチケット等が販売されているもの)
  4. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模の縮小されたイベント
  5. 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものであること。
  6. 文部科学大臣が指定したイベント

※指定されているイベントについては、文化庁ホームページ(別ウィンドウが開きます)またはスポーツ庁ホームページをご確認ください。

寄附金税額控除の適用要件

上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市民税・県民税から控除します。

令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市民税・県民税から控除します。

※令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月31日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。

寄附金税額控除額

入場料金等払戻請求権の放棄をした額から2,000円を引いた額の8%が個人市民税の額から、2%が個人県民税の額から控除されます。

(注意)年間で20万円までのチケット代金分が、本制度の税優遇の対象となります。寄附金税額控除の対象となる寄附金の額の合計額の上限は総所得金額等の30%です。

寄附金税額控除を受けるための手続き

  1. イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書(写し)」および「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けてください。具体的な手続き方法は主催者にお問合せください。
  2. 「指定行事証明書(写し)」及び「払戻請求権放棄証明書」を添付書類として、確定申告をしてください。
  3. 市民税・県民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、市民税・県民税申告書を提出してください。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?