緊急情報
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更新日:2024年1月16日
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため、政府の要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った文化芸術・スポーツイベントについて、イベントのチケット等の払戻しを辞退された方は、その金額(上限20万円)をイベント主催者に対する寄附とみなして、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができることとなりました。
次のすべてに該当するイベントが対象となります。
※指定されているイベントについては、文化庁ホームページ(別ウィンドウが開きます)またはスポーツ庁ホームページをご確認ください。
上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市民税・県民税から控除します。
令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市民税・県民税から控除します。
※令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月31日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
入場料金等払戻請求権の放棄をした額から2,000円を引いた額の8%が個人市民税の額から、2%が個人県民税の額から控除されます。
(注意)年間で20万円までのチケット代金分が、本制度の税優遇の対象となります。寄附金税額控除の対象となる寄附金の額の合計額の上限は総所得金額等の30%です。
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