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更新日:2025年4月11日

はままつ夢基金事業費補助金(団体支援補助事業)交付申請について

1.団体支援補助事業とは

支援したい団体を希望して寄附を行う「希望寄附」を原資として、当該団体へ補助金を交付する事業です。

2.補助対象について

(1)補助対象団体

団体支援補助事業から補助金の交付を受けたい場合は、あらかじめ団体登録をする必要があります。
詳しくは「はままつ夢基金団体登録について」のページをご覧ください。

(2)補助対象事業

補助対象事業は、次の要件をすべて満たしている事業です。
ただし、1、4又は5の要件を満たしていない事業であっても、基金の設置目的に合致しているものとして市長が認める事業については、補助の対象とします。

  1. 市内において実施するものであること。
  2. 福祉、環境、文化、スポーツ、子どもの健全育成その他の社会貢献に係る分野のものであること。
  3. 営利を目的としないものであること。
  4. 市民を主たる対象とするものであること。
  5. 団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
  6. 補助金の交付を受けようとする年度に本市からの別の補助金等の交付を受けていないこと。

(3)補助対象経費

補助対象事業の遂行に係る経費

(4)補助金の額

団体ごとに集まった寄附金額の合計の範囲内の額

2.事業提案について

補助金を受けたい事業を行う場合は、当課に連絡の上、事業提案をしてください。審査を経て事業提案が採択された場合は、補助金交付申請に進みます。

注:団体宛ての希望寄附がない場合、事業提案書の提出はできません。

(1)事業提案

事業提案する場合は、当課に連絡の上、以下の書類を提出してください。

提出書類

提出締切・提出方法

  • 提出締切:令和8年1月30日(木曜日)必着
    ※月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで受付します。(祝日は除く)
  • 提出方法:持参または郵送
    (提出先:浜松市役所市民協働・地域政策課(〒430-8652浜松市中央区元城町103番地の2))

(2)審査

事業提案書類をもとに審査を行い、事業提案の「採択」または「不採択」を決定します。

1次審査

事業提案書類をもとに、市で1次審査を行います。
提出書類に不備はないか、申請内容が要件を満たしているか等の審査を行います。
内容確認のための聴き取り調査を行う場合がありますので、ご対応をお願いします。

2次審査

1次審査を通過した事業提案について、市民協働推進委員会でヒアリング審査を行います。
申請内容が要件を満たしているか、事業内容や予算等に問題はないか等の審査を行います。

注:委員会ではヒアリング審査を行います。事業提案団体は、委員会当日ご出席いただき、提案内容のプレゼンテーション及び質疑応答にご対応いただきます。

審査基準

審査基準は以下のとおりです。

項目

判断基準

必要性

市民、地域の課題を捉え、事業の必要性が認められるものであること。

公益性

事業が団体を構成する者以外の者に対しても利益を供すると認められるものであること。

効果性

事業を行うことにより課題解決に繋がり、公益的な効果が見込まれること。

整合性

団体登録時の提案事業と申請事業の内容が整合していること。

(3)結果通知

委員会での審査結果をもとに、提案事業の「採択」または「不採択」を決定し「選考結果通知書」にて通知します。
事業が「採択」された場合は、3(1)の補助金交付申請に進んでください。

3.補助金交付申請について

事業提案が「採択」された場合は、補助金の交付申請をしてください。

(1)補助金交付申請

補助金の交付申請をする場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
補助金交付申請書類をもとに審査を行い、当該申請が適当であると認められる時は「交付決定通知書」にて通知します。

申請書類

注:補助金の概算払を希望する場合は、別途手続きが必要です。

(2)実績報告

補助対象事業が完了したときは、速やかに以下の書類を提出してください。
事業完了報告書類をもとに審査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められる時は「補助金交付確定通知書」にて通知します。

注:事業収支決算書を記載するときは、提出した事業収支予算書に記載した経費の項目と照合しながら記載をお願いします。
注:領収書等は、決算書の項目ごとにまとめて提出してください。

(3)請求

補助金の交付確定を受けたときは、速やかに、請求書(第23号様式)(Word:44KB)を提出してください。

4.その他の手続きについて

(1)事業内容等を変更する場合

補助対象事業の内容又は経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、以下の書類を提出してください。
※書類を提出する前に、必ず市民協働・地域政策課までご相談ください。

(2)事業を中止及び廃止する場合

補助対象事業を中止または廃止する場合は、以下の書類を提出してください。
※書類を提出する前に、必ず市民協働・地域政策課までご相談ください。

注:事業を中止・廃止する場合は、当該団体を希望した寄附を全て一般寄附へと充てさせていただきます。また、中止・廃止する事業に対して既に補助金が交付されている場合は、交付された補助金を返還していただきます。

(3)補助金の概算払を申請する場合

補助金の概算払を受けようとする場合は、補助金の交付申請時に、以下の書類を提出してください。
※書類を提出する前に、必ず市民協働・地域政策課までご相談ください。

概算払が承認された場合は、以下の書類を提出してください。

5.情報公開について

(1)情報公開の方法

本制度の「公益性」「透明性」を確保するため、登録団体の情報、寄附の受入状況、補助金交付状況等について、市ホームページ等により公表させていただきます。
登録団体のみなさまや補助金交付を受けた団体のみなさまも、積極的に自分達が行う事業のPRを実施してください。

(2)寄附者への報告

本制度は、市民のみなさまからの寄附金を原資としています。団体の支援を希望する「希望寄附」を受けた団体は、実施した事業についての報告を必ず行ってください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

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