緊急情報
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更新日:2025年5月20日
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特定建築物使用・該当届 | ||
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特定建築物届出事項変更届 | ||
特定建築物非該当届 | ||
給水用防錆剤使用届 | WORD(Word:15KB) | PDF(PDF:59KB) |
登録申請書 | ||
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登録事項等変更届出書 | ||
事業廃止届出書 | ||
登録事業実績報告書 |
レジオネラ症はレジオネラ属菌による感染症で、適切な治療が行われない場合、死亡又は重篤な結果に至る可能性があります。
レジオネラ属菌は、入浴設備、空気調和設備の冷却塔、給湯設備、加湿器等の水を使用する設備に付着する生物膜に生息する微生物の細胞内で大量に繁殖し、これらの設備から発生したエアロゾルを吸入することによって感染することが知られています。
レジオネラ症の感染源となる設備において講ずべき衛生上の措置は、平成15年7月25日付厚生労働省告示第264号「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」により定められましたが、加湿器の衛生上の措置について明記するため、一部が改正されました。下記指針等を参考に、設備の適切な管理を行いましょう。
・レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成15年7月25日付厚生労働省告示第264号:平成30年8月3日一部改正)(別ウィンドウが開きます)
・建築物等におけるレジオネラ症防止対策について(平成11年11月26日付生衛発第1679号)(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
中央区(三方原地区を除く)の施設に関するお問い合わせは生活衛生課へ
中央区の一部(三方原地区)・浜名区・天竜区の施設に関するお問い合わせは浜北支所へ
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