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更新日:2025年3月31日
令和3年12月27日付け生食発1227第1号「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について」により、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」が改正されました。これを受け、令和4年4月1日付けで「浜松市『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』に関する事務処理要領」の一部を改正し、管理技術者の兼任及び空気環境の管理基準について変更しました。
浜松市「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に関する事務処理要領(令和4年4月1日改正)(PDF:1,144KB)
参考通知1:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日付け生食発1227第1号)(PDF:386KB)
参考通知2:建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(令和4年1月31日付け薬生衛発0131第1号)(PDF:633KB)
参考通知2別紙1:フロー図(PDF:486KB)
参考通知2別紙2:確認書様式例(PDF:92KB)確認書様式例(Word:23KB)
「浜松市『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』に関する事務処理要領」の改正内容は以下のとおりです。
変更前 |
変更後 |
第2 特定建築物 3 届出 (1)特定建築物の届出 ア 提出書類及び図面 (新設) |
第2 特定建築物 3 届出 (1)特定建築物の届出 ア 提出書類及び図面 (ケ) 管理技術者に選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼任するときには、管理技術者を兼任しても業務の遂行に支障がないことについての以下の確認結果を記載した書類の写し a 特定建築物所有者等の氏名 b 書類を作成した年月日 c 管理技術者の氏名、住所及び免状番号 d 選任される特定建築物の名称、所在場所、選任される年月日 e 選任される特定建築物ごとの管理技術者として従事する時間(当該時間について、構造設備及び管理状況等を勘案して妥当であるか判断すること) f 管理技術者以外の業務がある場合は当該業務に従事する時間 g 特定建築物所有者等以外に維持管理権原者がある場合は、当該維持管理権限者の氏名及び意見を聴取した年月日(維持管理権限者の意見は本書類とは別に作成し、保存すること) |
第2 特定建築物 3 届出 (2)特定建築物の変更の届出 ア 提出書類及び図面 (新設) |
第2 特定建築物 3 届出 (2)特定建築物の変更の届出 ア 提出書類及び図面 (カ) 管理技術者の変更かつ選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼任するとき、又は管理技術者の兼任状況に変更があったときは、管理技術者を兼任しても業務の遂行に支障がないことについての以下の確認結果を記載した書類の写し a 特定建築物所有者等の氏名 b 書類を作成した年月日 c 管理技術者の氏名、住所及び免状番号 d 選任される特定建築物の名称、所在場所、選任される年月日 e 選任される特定建築物ごとの管理技術者として従事する時間(当該時間について、構造設備及び管理状況等を勘案して妥当であるか判断すること) f 管理技術者以外の業務がある場合は当該業務に従事する時間 g 特定建築物所有者等以外に維持管理権原者がある場合は、当該維持管理権限者の氏名及び意見を聴取した年月日(維持管理権限者の意見は本書類とは別に作成し、保存すること) |
第2 特定建築物 3 届出 (2)特定建築物の変更の届出 ウ 注意事項 管理技術者の変更にあっては、届出書の変更後の欄に変更後の管理技術者の住所及び氏名を記載させる。また、管理技術者の氏名の読み方、所属する会社等の名称及び兼務の状況を確認する。 |
第2 特定建築物 3 届出 (2)特定建築物の変更の届出 ウ 注意事項 管理技術者の変更にあっては、届出書の変更後の欄に変更後の管理技術者の住所及び氏名を記載させ、並びに管理技術者の氏名の読み方及び所属する会社等の名称を確認する。ただし、 管理技術者の兼任状況の変更を伴う場合にあたっては、前段で定める事項のほか、兼任となる他の特定建築物の名称及び所在場所を記載させる。 |
第2 特定建築物 6 解釈と運用 (3)管理技術者 ア 選任 (略) また選任を行うに当たっては、一の特定建築物の管理技術者が、同時に他 の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならない。ただし二以上の特定建築物について、相互の距離、それぞれの用途、構造設備、特定用途に供される部分の延べ床面積、特定建築物所有者等又は当該特定建築物維持管理権原者の状況等から一人の管理技術者が当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、以下のように兼任を認めることができる。 (ア) 学校教育法第1条に規定する学校以外の特定建築物の場合、統一的管理性(特定建築物維持管理権原者が同一で、かつ、空気調和設備、給水設備等建築物の衛生的環境の確保に係る設備が類似の形式であり、管理方法の統一化が可能なものをいうものであること。以下同じ。)が確保されている場合においては、3棟までの兼任を認めることができる。 (イ) 学校教育法第1条に規定する学校の場合、同一敷地内又は隣接する敷地内にある建築物で、統一的管理性が確保されている場合においては、兼任を認めることができる。 なお、浜松市以外の特定建築物との間で兼務を認める場合には、申請者に対して、当該建築物を管轄する保健所に兼務を認めるか確認するよう指導する。 |
第2 特定建築物 6 解釈と運用 (3)管理技術者 ア 選任 (略) (削除) |
項目 |
変更前 |
変更後 |
一酸化炭素の含有率 |
10ppm以下 特例として、外気が10ppmをこえるため、10ppmになるように空気を浄化して供給することが困難である建築物は、20ppm以下 |
6ppm以下 (削除) |
温度 |
17℃以上28℃以下 |
18℃以上28℃以下 |
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