緊急情報
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更新日:2025年4月15日
令和2年3月30日、水道法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和2年4月1日から六価クロム化合物に係る基準が「0.05mg/L以下であること」から「0.02mg/L以下であること」に改正されました。つきましては、以下の通知等を参考に、ご対応をお願いします。
六価クロム化合物は、特定建築物において定期に実施する水質検査項目ではありませんが、以下の場合は、水道水質基準に関する省令の全項目(51項目)のうち必要な項目について検査が必要になり、六価クロム化合物の検査を実施する可能性があります。
なお、地下水等を水源として飲料水を供給する場合は、給水を開始する前に、水道水質基準に関する省令の全項目(51項目)の検査を実施してください。
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