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更新日:2022年4月18日

水道法施行規則の一部改正について

改正内容について

令和2年3月30日、水道法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和2年4月1日から六価クロム化合物に係る基準が「0.05mg/L以下であること」から「0.02mg/L以下であること」に改正されました。つきましては、以下の通知等を参考に、ご対応をお願いします。

六価クロム化合物の検査について

六価クロム化合物は、特定建築物において定期に実施する水質検査項目ではありませんが、以下の場合は、水道水質基準に関する省令の全項目(51項目)のうち必要な項目について検査が必要になり、六価クロム化合物の検査を実施する可能性があります。

  • 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき
  • 周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき(地下水等を水源とする場合)

なお、地下水等を水源として飲料水を供給する場合は、給水を開始する前に、水道水質基準に関する省令の全項目(51項目)の検査を実施してください。

参考:水質基準一覧(Excel:39KB)


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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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