緊急情報
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更新日:2025年5月24日
令和7年度の税制改正に伴い、令和7年4月1日以降に導入される設備については、新固定資産税特例措置が適用されます。
この改正より、固定資産税の特例を受ける場合については従業員への賃上げ表明が必須となります。
令和7年3月31日以前に、従前の制度のもと先端設備等導入計画の認定を受けた事業者の方につきましても、追加の設備導入をする場合には、お手続きが必要となりますのでお問い合わせください。
「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法において、措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて、労働生産性及び投資利益率の向上を図るための計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上、投資利益率を年率5%以上向上させることを目標に策定します。
浜松市では、中小企業経営強化法に基づく、導入促進基本計画を策定し、国から同意を得て、先端設備等導入計画の申請受付を行っています。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。ただし、実質的な生産性の向上を図るには、営業実態があることが重要であることから、申請時において売上(営業利益のうち主たる業務による売上の実績)があるものに限ります。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
参考:浜松市導入促進基本計画
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%) 労働生産性の算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 |
(1)導入促進基本計画に適合するものであること (4)太陽光発電事業については「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドライン』に準拠し、事業を実施すること。 |
1 家屋と一体で課税されるものは対象外
2 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること及び対象設備が年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を取得してください。
参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)(別ウィンドウが開きます)
設備取得は、「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。 (既に取得した設備に対する計画は認められません) |
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の要件を満たした場合、地方税法により該当する償却資産にかかる固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、次の要件を満たした事業者が対象となります。
対象者 |
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。 (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 |
---|---|
対象 設備等 |
対象設備(最低取得価格)
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること。 |
特例措置 |
計画認定後から令和9年3月31日までに取得した設備 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間課税標準を2分の1に軽減 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間課税標準を4分の1に軽減 令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、新規申請時に「賃上げ表明」を行うことが必要となります。 |
その他要件 |
生産販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
|
通常枠 |
別枠 |
普通保険 |
2億円(組合4億円) |
2億円(組合4億円) |
無担保保険 |
8,000万円 |
8,000万円 |
特別小口保険 |
2,000万円 |
2,000万円 |
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関へご相談ください。
一般社団法人全国信用保証協会連合会(電話番号:03-6823-1200)
静岡県信用保証協会(浜松支店電話番号:053-458-1212)
注意:金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、本計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。
必要書類の作成には中小企業庁のホームページに掲載されている、「先端設備等導入計画策定の手引き」を参考にしてください。 参考:中小企業庁のホームページ(別ウィンドウが開きます)
また、浜松市では、太陽光発電設備を導入する場合、先端設備等導入計画の申請前に、「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドライン」に沿った申請が必要になりますので、ご注意ください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word:27KB)
記入例:先端設備等導入計画認定申請書(PDF:140KB)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Word:22KB)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Word:34KB) ※固定資産税の軽減を希望しない場合は提出不要
(4)納税証明書(認定申請年度の前年度の証明)
浜松市に納めているすべての税についての納税証明書が必要です。
令和7年4月1日以降の申請については令和6年度の納税証明書が必要です。
納税証明書を発行する場合に必要な交付申請書の記入例はこちら 記入例:交付申請書(PDF:315KB)
※令和6年度に浜松市に納めるべき市税がない場合は、前年度納税証明未提出理由書(Word:33KB)をご提出ください。
(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word:21KB)
記入例:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:91KB)
(7)返信用封筒※
※返信用封筒は浜松市からの認定書を送付するために使用いたします。切手を添付し、宛先をご記入の上、ご提出ください。
(8)「発電施設設置計画書(様式第1号)」の写し(浜松市カーボンニュートラル推進課受付印押印のもの)
浜松市では、太陽光発電事業については「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドライン」に準拠し、太陽光発電施設設置をおこなっている施設についてのみ、先端設備等導入計画の認定を行います。
設置予定の太陽光発電設備について、先端設備等導入計画の申請をされる場合は、事前に浜松市浜松市カーボンニュートラル推進事業本部に「発電施設設置計画書(様式第1号)」の提出を行い、その写しを、先端設備等導入計画の申請書と一緒にご提出ください。「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドライン」の対象とならない太陽光発電設備の場合は先端設備等導入計画にその旨を記載してください。
「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドラインについて」は、浜松市カーボンニュートラル推進課(電話:053-457-2502)にお問い合わせください。
「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドラインについて」詳しくは浜松市の新エネルギー政策をご覧ください
根拠資料例:(別紙)基準への適合状況(Excel:22KB)
(10)リース契約見積書(写し)
(11)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
計画認定後に、設備の追加取得等により、認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る申請書(Word:25KB)
※計画は前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更、追記部分については、変更点が分かりやすいよう、下線を引いてください。
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Word:22KB)
(3)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類(Word:24KB)
(4)変更申請書提出用チェックシート(Excel:26KB)
(5)返信用封筒※
※返信用封筒は浜松市からの認定書を送付するために使用いたします。切手を添付し、宛先をご記入の上、ご提出ください。
(6)「発電施設設置計画書(様式第1号)」の写し(浜松市カーボンニュートラル推進事業本部受付印押印のもの)
(7)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Word:34KB)
(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word:21KB)
記入例:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:91KB)
(7-1)投資計画に関する確認依頼書(Word:24KB) ※認定支援機関へご提出ください。
(7-2)(別紙)基準への適合状況(Excel:24KB) ※認定支援機関へご提出ください。
根拠資料例:(別紙)基準への適合状況(Excel:22KB)
(9)リース契約見積書(写し)
(10)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
必要書類を郵送または窓口にて提出ください。認定書については審査後、郵送により送付いたします。
審査は、(書類に不備が無い場合)3週間程度要します。期間に余裕をもって、ご申請ください。また、事前審査は一切受け付けておりません。
【書類提出先】
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
浜松市役所産業部産業振興課
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