緊急情報
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更新日:2024年7月3日
令和5年3月31日までに浜松市から認定を受けた設備のうち、令和5年4月1日以降に導入される設備(納期の遅れ等によるものを含む)については、新固定資産税特例の適用対象となります(固定資産税ゼロの適用対象となりません。)。また、新固定資産税特例の適用を受けるためには再度、浜松市からの認定を受ける必要があります。対象となる事業者の方につきましては、下記の書式にて改めて申請いただきますようお願いいたします。
※上記の申請の際はすべて「新規申請」の取り扱いとなりますので、新規申請の際に必要な書類をご提出ください。
令和5年4月1日以降に導入を予定している設備については、全て新規申請の取り扱いとなります。令和4年度以前に認定を受けている設備がある場合についても、設備の追加を行う際には新規申請(認定申請書)にて申請いただく必要がありますので、ご注意ください。
変更申請については、令和5年4月1日以降に認定を受けた計画のうち、認定日以後に変更があった際にご申請ください。
「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法において、措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて、労働生産性の向上を図るための計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目標に策定します。
浜松市では、中小企業経営強化法に基づく、導入促進基本計画を策定し、国から同意を得て、先端設備等導入計画の申請受付を行っています。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。ただし、実質的な生産性の向上を図るには、営業実態があることが重要であることから、申請時において売上(営業利益のうち主たる業務による売上の実績)があるものに限ります。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%) 労働生産性の算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 |
(1)導入促進基本計画に適合するものであること (4)太陽光発電事業については「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドライン』に準拠し、事業を実施すること。 |
※1家屋と一体で課税されるものは対象外
※2労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること及び対象設備が年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を取得してください。
参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)(別ウィンドウが開きます)
設備取得は、「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。 (既に取得した設備に対する計画は認められません) |
事業者が市から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、国の補助金の優先採択を受けられる場合があります。
※加点措置の有無については制度所管の省庁へお問い合わせください。
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
対象者 |
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。 (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 |
---|---|
対象 設備等 |
対象設備(最低取得価格)
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること。 |
取得時期 |
計画認定後から令和7年3月31日まで |
必要書類の作成には中小企業庁のホームページに掲載されている、「先端設備等導入計画策定の手引き」を参考にしてください。 参考:中小企業庁のホームページ(別ウィンドウが開きます)
また、浜松市では、太陽光発電設備を導入する場合、先端設備等導入計画の申請前に、「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドライン」に沿った申請が必要になりますので、ご注意ください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word:27KB)・ (PDF:84KB)
記入例:先端設備等導入計画認定申請書(PDF:84KB)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Word:23KB)
(3)納税証明書(認定申請年度の前年度の証明)
浜松市に納めているすべての税についての納税証明書が必要です。
令和6年4月1日以降の申請については令和5年度の納税証明書が必要です。
納税証明書を発行する場合に必要な交付申請書の記入例はこちら 記入例:交付申請書(PDF:315KB)
※令和5年度に浜松市に納めるべき市税がない場合は、前年度納税証明未提出理由書(Word:33KB)をご提出ください。
(5)返信用封筒※
※返信用封筒は浜松市からの認定書を送付するために使用いたします。切手を添付し、宛先をご記入の上、ご提出ください。
(6)「発電施設設置計画書(様式第1号)」の写し(浜松市カーボンニュートラル推進事業本部受付印押印のもの)
浜松市では、太陽光発電事業については「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドライン」に準拠し、太陽光発電施設設置をおこなっている施設についてのみ、先端設備等導入計画の認定を行います。
設置予定の太陽光発電設備について、先端設備等導入計画の申請をされる場合は、事前に浜松市浜松市カーボンニュートラル推進事業本部に「発電施設設置計画書(様式第1号)」の提出を行い、その写しを、先端設備等導入計画の申請書と一緒にご提出ください。「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドライン」の対象とならない太陽光発電設備の場合は先端設備等導入計画にその旨を記載してください。
「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドラインについて」は、浜松市カーボンニュートラル推進事業本部(電話:053-457-2502)にお問い合わせください。
※「浜松市太陽光発電施設設置に関するガイドラインについて」詳しくは浜松市の新エネルギー政策をご覧ください
(7)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Word:35KB)
(7-1)投資計画に関する確認依頼書(Word:25KB) ※認定支援機関へご提出ください。
(7-2)(別紙)基準への適合状況(Excel:23KB) ※認定支援機関へご提出ください。
根拠資料例:(別紙)基準への適合状況(Excel:21KB)
(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word:21KB) ※賃上げ方針を表明される方のみ
記入例:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:96KB)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(9)、(10)も必要です。
(9)リース契約見積書(写し)
(10)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
計画認定後に、設備の追加取得等により、認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る申請書(Word:25KB)・(PDF:45KB)
※計画は前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更、追記部分については、変更点が分かりやすいよう、下線を引いてください。
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Word:23KB)
(3)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類(Word:22KB)・ (PDF:17KB)
(4)変更申請書提出用チェックシート(Excel:26KB)
(5)返信用封筒※
※返信用封筒は浜松市からの認定書を送付するために使用いたします。切手を添付し、宛先をご記入の上、ご提出ください。
(6)「発電施設設置計画書(様式第1号)」の写し(浜松市カーボンニュートラル推進事業本部受付印押印のもの)
(7)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Word:35KB)
(7-1)投資計画に関する確認依頼書(Word:25KB) ※認定支援機関へご提出ください。
(7-2)(別紙)基準への適合状況(Excel:23KB) ※認定支援機関へご提出ください。
根拠資料例:(別紙)基準への適合状況(Excel:21KB)
※賃上げの表明は新規申請時のみ可能です。変更申請時に計画に追加することはできませんので、ご注意ください。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(8)、(9)も必要です。
(8)リース契約見積書(写し)
(9)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
必要書類を郵送または窓口にて提出ください。認定書については審査後、郵送により送付いたします。
審査は、(書類に不備が無い場合)3週間程度要します。期間に余裕をもって、ご申請ください。また、事前審査は一切受け付けておりません。
【書類提出先】
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
浜松市役所産業部産業振興課
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