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更新日:2024年12月1日

5号の認定について

申請時の注意事項

  • 令和6年12月1日より、運用方法が変更となりました。旧様式での申請は受付できませんのでご注意ください。

  • 為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少している場合には、営業利益率での比較が可能となりました。

  • 業種の判断に迷う場合には、ご相談ください。ただし、最終的な審査は、書類提出後に行います。

セーフティネット保証制度5号の認定について

1.制度概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。

2.内容(保証条件)

  1. 保証割合:80%
  2. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
    ※セーフティネット保証4号と併用可能ですが、同じ枠となります。

3.その他留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証(セーフティネット保証)の申込みを行うことが必要です。
  • 信用保証協会への申し込み期限は原則認定日から起算して30日間です。信用保証協会への申込みにあたり、有効期間内であれば再度認定を取得する必要はありません。また、信用保証協会への申込みは認定書のコピーで差し支えありません。

5号(イ)

1.認定の対象となる方

次の2件の要件に該当する方です。

(1)営んでいる事業が中小企業庁の指定する業種に該当する方
中小企業庁の指定する業種をご確認ください(中小企業庁のページへ)(別ウィンドウが開きます)

現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。

(2)下記のいずれかに該当する方

【通常申請の場合】

  • 最近3ヶ月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。(イー1)
  • 最近3か月の「指定業種」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。(イ−2)

【創業者(業歴3か月以上1年3か月未満の方)の場合】

  • 最近1ヶ月の売上高がその直前3ヶ月の売上高の平均と比較して5%以上減少していること。(イー3)
  • 最近1か月の「指定業種」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種」それぞれの最近1ヶ月の売上高が、その直前3ヶ月の売上高の平均と比較して5%以上減少していること。(イ−4)

2.認定の申請に必要な書類について

☆提出書類チェックリスト(PDF:48KB)

(1)認定申請書及び売上表

【通常申請の場合】

【創業者(業歴3か月以上1年3か月未満の方)の場合】

(2)委任状(Word:38KB)PDF(PDF:15KB)

(3)直近の売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)

(4)過年度の売上高等の実績がわかる書類(法人事業概況説明書、確定申告書)

(5)浜松市で事業を行っていることがわかる書類

  • 法人の場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は定款の写し
    ※登記簿謄本は発行後3か月以内のもの。インターネット登記情報提供サービスにより出力された商業登記簿謄本(全部事項証明書)も可能。
  • 個人の場合は確定申告書の写し

(6)申込人(企業)概要

(7)業種の確認ができる書類

  • 許可証、免許証、HP、パンフレット、チラシ、製品・商品写真など客観的に業種を確認できるもの

(8)その他必要に応じて提出をお願いする書類

5号(ロ)

1.認定の対象となる方

【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(ロー1)】

(1)営んでいる業種が中小企業庁の指定する業種に該当する方
中小企業庁の指定する業種をご確認ください(中小企業庁のページへ)(別ウィンドウが開きます)

現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。

(2)原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。

(3)売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。

(4)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

指定業種と非指定業種を営んでいる場合(ロー2)】

(1)営んでいる業種が中小企業庁の指定する業種に該当する方

(2)「指定業種」及び「事業全体」それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。

(3)「指定業種」及び「事業全体」それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。

(4)「指定業種」及び「事業全体」それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

(5)最近1ヶ月間における全体の売上原価に占める指定業種の売上原価が5%以上であること。

 

2.認定の申請に必要な書類について

(1)認定申請書及び確認書

(2)委任状(Word:38KB)PDF(PDF:15KB)

(3)売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)

(4)最近1か月間及び前年同期の原油等の仕入合計金額及び仕入合計数量がわかる書類(仕入台帳、仕入伝票、請求書等)

(5)最近3か月間及び前年同期の原油等の月別仕入金額がわかる書類(仕入台帳、仕入伝票、請求書等)

(6)浜松市で事業を行っていることがわかる書類

  • 法人の場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は定款の写し
    ※登記簿謄本は発行後3か月以内のもの。インターネット登記情報提供サービスにより出力された商業登記簿謄本(全部事項証明書)も可能。
  • 個人の場合は確定申告書の写し

(7)業種の確認ができる書類

  • 許可証、免許証、HP、パンフレット、チラシ、製品・商品写真など客観的に業種を確認できるもの

(8)申込人(企業)概要

(9)その他必要に応じて提出をお願いする書類

5号(ハ)

1.認定の対象となる方

次の2件の要件に該当する方です。

(1)営んでいる業種が中小企業庁の指定する業種に該当する方
中小企業庁の指定する業種をご確認ください(中小企業庁のページへ)(別ウィンドウが開きます)

現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。

(2)下記のいずれかに該当する方

  • 「指定業種」のみを行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。(ハー1)
  • 「指定業種」と「非指定業種」の両方を行っている場合は、最近3か月における「指定業種」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。(ハ−2)

2.認定の申請に必要な書類について

☆提出書類チェックリスト(PDF:48KB)

(1)認定申請書及び売上表

【通常申請の場合】

(2)委任状(Word:38KB)PDF(PDF:15KB)

(3)直近の営業利益率等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書等)

(4)過年度の営業利益率等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書等)

(5)浜松市で事業を行っていることがわかる書類

  • 法人の場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は定款の写し
    ※登記簿謄本は発行後3か月以内のもの。インターネット登記情報提供サービスにより出力された商業登記簿謄本(全部事項証明書)も可能。
  • 個人の場合は確定申告書の写し

(6)申込人(企業)概要

(7)業種の確認ができる書類

  • 許可証、免許証、HP、パンフレット、チラシ、製品・商品写真など客観的に業種を確認できるもの

(8)その他必要に応じて提出をお願いする書類

 

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2281

ファクス番号:050-3730-8899

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