緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年4月23日
申請時の注意事項
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。
次の2件の要件に該当する方です。
(1)主たる業種が中小企業庁の指定する業種に該当する方
中小企業庁の指定する業種をご確認ください(中小企業庁のページへ)(別ウィンドウが開きます)
現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。
(2)最近3ヶ月の売上高又は販売数量(建設業の場合は、完成工事高または受注残高)が前年同期比マイナス5%以上である中小企業者(企業者全体の売上と指定業種の売上の両方ともマイナス5%以上であること)
もしくは、最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる中小企業者(企業者全体の売上と指定業種の売上の両方ともマイナス5%以上であること)
※売上高等の減少について、市長の認定が必要となります。
(1)認定申請書及び売上証明書(5号様式一覧(PDF:24KB))
【最近3か月間の実績で認定を受ける場合】
【最近1か月間の実績とその後2か月間の見込みで認定を受ける場合】
(2)委任状(Word:38KB)・PDF(PDF:15KB)
(3)売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)
(4)浜松市で事業を行っていることがわかる書類
(5)業種の確認ができる書類
(6)申込人(企業)概要
(7)その他必要に応じて提出をお願いする書類
前年実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるよう、認定基準について運用の緩和をいたします。詳細は「認定基準の運用緩和について」にてご確認ください。
また、申請に関しては認定申請書及び確認書が通常の様式と異なりますのでご注意ください。「5号様式一覧(PDF:24KB)」をご覧のうえ、必要な様式をご使用ください。
なお、本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年等以降の店舗拡大や事業拡大等により前年等比較が適当でない特段の事情がある場合にのみ使用するものです。
申請にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料を提出してください。
【単一業種を営んでいる、または複数業種を営んでおり、その全てが指定業種の場合】
【複数業種を営んでおり、主業種が指定業種の場合】
【複数業種を営んでおり、従業種が指定業種の場合】
売上証明書については、既存の様式を適宜修正の上ご利用ください。
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者が利用しやすくなるよう、下記のとおり売上高等の比較期間について弾力的な対応をいたします。
本認定の有効期間は原則認定日から起算して30日間です。信用保証協会への申込みにあたり、有効期間内であれば再度認定を取得する必要はありません。また、信用保証協会への申込みは認定書のコピーで差し支えありません。
次の4件の要件に該当する方です。
(1)主たる業種が中小企業庁の指定する業種に該当する方
中小企業庁の指定する業種をご確認ください(中小企業庁のページへ)(別ウィンドウが開きます)
現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。
(2)最近1か月間の原油等の平均仕入単価が前年同期と比べて20%以上上昇していること。
(3)売上原価のうち、原油等の仕入金額が20%以上を占めていること。
(4)最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。(原油等の仕入価格の上昇を、製品価格に転嫁できていないこと。)
(1)認定申請書及び売上証明書
(2)委任状(Word:38KB)・PDF(PDF:15KB)
(3)売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)
(4)最近1か月間及び前年同期の原油等の仕入合計金額及び仕入合計数量がわかる書類(仕入台帳、仕入伝票、請求書等)
(5)最近3か月間及び前年同期の原油等の月別仕入金額がわかる書類(仕入台帳、仕入伝票、請求書等)
(6)浜松市で事業を行っていることがわかる書類
(7)業種の確認ができる書類
(8)申込人(企業)概要
(9)その他必要に応じて提出をお願いする書類
本認定の有効期間は原則認定日から起算して30日間です。信用保証協会への申込みにあたり、有効期間内であれば再度認定を取得する必要はありません。また、信用保証協会への申込みは認定書のコピーで差し支えありません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください