更新日:2024年4月26日
トライアル発注認定事業の募集(令和6年度)
令和6年4月26日(金曜日)、募集を開始しました。
1 事業の概要
市内の中小企業者等が開発し、製造又は提供する優れた新商品(物品)又は新役務(サービス)を浜松市が認定し、積極的にPRを行うことなどによって販路開拓を支援することを目的に実施するものです。なお、認定商品の一部については、市が優先的に導入を行います。
2 募集受付
【募集期間】
令和6年4月26日(金曜日)〜令和6年5月23日(木曜日)【必着】
申請をご検討の際は、必ず令和6年5月17日(金曜日)までに公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構と申請書類の事前相談をお願いします。
【お問い合わせ先】
〒432-8036
浜松市中央区東伊場二丁目7番1号 浜松商工会議所会館8階
公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 経営支援グループ
電話:053-489-8111
E-mail:hanro@hai.or.jp
ホームページ:https://www.hai.or.jp/(別ウィンドウが開きます)
3 要綱・様式
4 認定のメリット
- 認定された新商品等は、浜松市公式ウェブサイトへの掲載、プレスリリースなど、市が広報を行います。
- 認定された新商品等は、その認定期間中、浜松市が競争入札によらない随意契約で購入することができます。
ただし、認定された新商品等の購入を約束するものではありません。
市が随意契約できるのは、浜松市トライアル発注認定事業の認定事業者として認定された事業者のみです。
同一の新商品等を取り扱っている場合でも、代理店等とは随意契約できません。
5 認定期間
認定を通知した日から2年を経過する日の属する年度末(令和6年度認定の場合、令和9年3月31日)までを認定期間とし、この期間内は、随意契約が可能です。
6 対象となる商品・役務
以下の要件をすべて満たすものとします。
- 自ら開発し、浜松市内で自らの商品として製造又は販売する商品であること。
または、自ら開発し、浜松市内で役務の主たる部分を自ら提供する役務であること。
- 申請時において、販売開始から概ね5年以内であること。
- 市場性が見込まれる商品又は役務であること。
- 地方自治法施行規則第12条の3第1項の要件を満たしていること。
【申請できない商品・役務】…ご注意ください。
- 申請時点で販売を開始していない新商品等
- 過去に申請した同一商品・役務。ただし、当該商品に機能等が付加され、使用者の視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は、申請することができます。
7 認定対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 浜松市内に事業所を有し、中小企業等経営強化法第2条第1項各号のいずれかに該当する方。
- 浜松市税の滞納がない方。
- 浜松市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員等でない方。また、それらの者と密接な関係を有しない方。
- 《法人の場合》申請から認定の期間において、浜松市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱又は浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止措置をうけていない方又は措置要件に該当していない方。
- 《個人事業主の場合》申請する場合、成年被後見人、被保佐人、被補助人、禁治産者、準禁治産者、破産者又は破産手続開始決定の通知をうけていない方。
8 スケジュール
事前相談
- 認定申請をお考えの方は、ご一報ください。
- 口頭での要件確認や必要書類のご案内をさせていただきます。
※審査補足資料として、品質、性能、安全性等に関する試験成績書や取扱説明書及びこれに関する資料等の提出を求める場合があります。
認定申請書の作成・提出
- 申請書の項目をすべて記載し、添付書類とあわせて提出してください。
書類審査
- 提出書類に基づき、対象要件を満たしているかを審査します。
※対象要件を満たしていないものは「対象外」に分類されます。
- 書類審査終了後、審査会の日程をお知らせします。
審査会
- 外部有識者等で構成される審査会で、商品等の「新規性・独自性・優位性」、「市場性」、「信頼性」を中心にプレゼンテーションをしていただき、質疑を行います。
審査会で疑義が生じたものは「保留」に分類されます。
審査会で「新規性・独自性・優位性」、「市場性」、「信頼性」が確認できたものは「認定」に向けた手続きに入ります。
認定事業者の決定及び認定商品の公表
- 書類審査及び審査会の結果を踏まえた最終結果について、速やかに申請者へ通知します。
- 「認定」となった事業者及び商品等について、浜松市公式ウェブサイト等で公表し、PRします。
浜松市によるテスト導入又は購入
- 認定商品の一部を浜松市の機関が試験的に導入します。
- 認定事業者は、浜松市に対して新商品等のテスト導入を求めることができます。
諸般の事情により、テスト導入をお断りさせていただく場合があります。
テスト導入の期間は最長1年間とし、テスト導入中に発生する費用は認定事業者の負担にてお願いします。
テスト導入期間終了後、浜松市が購入を約束するものではありません。
9 留意事項
- 浜松市が認定商品の購入を約束するものではありません。
- 浜松市が認定商品の品質等を保証するものではありません。
- 申請書に含まれる著作物等の著作権は浜松市に帰属しませんが、公表その他当事業に必要な用途に用いる場合には、浜松市はこれを無償で使用できることとします。
- 申請書等の提出された書類は返却いたしません。
- 審査の途中経過及び審査結果に関するお問い合わせには一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。
- 浜松市は、当事業において認定した事業者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負いません。
- 特許権・意匠権・商標権・著作権などの知的財産権に関する責任、品質や安全などに関する責任は、当事業において認定した事業者が負うものとします。
- 浜松市が発注する入札に参加するためには、原則として2年毎に作成する入札参加資格者名簿に登載されている必要があります。当事業以外で、入札に参加を希望される方は、入札参加資格審査申請の手続きを行ってください。
10 認定の取り消し
- 特許権等の侵害など重大な障害があることが判明した場合や認定基準に適合しなくなった場合、虚偽の申請を行った場合には、認定を取り消すことがあります。
- その他、浜松市トライアル発注認定事業実施要綱第13条に掲げる事項のいずれかに該当すると認める場合、認定を取り消すことがあります。