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更新日:2026年4月20日

令和8年度浜松市中小事業者等AIエージェント導入支援事業費補助金

1.制度の目的

本事業は、浜松市内の中小事業者等に対し、AIエージェントの導入費用の一部を補助することにより、市内中小事業者等の競争力強化と持続的な成長を図ることを目的としています。

2.補助の対象となる事業

補助金の対象事業は、浜松市内の施設等に対して、AIエージェント※を導入して定例業務や情報収集・分析等の効率化を図る事業とします。
(導入を行う場所が浜松市内の施設等であることが必要です。)

この補助金における「AIエージェント」とは、ユーザーからの指示に基づき、自律的に問題解決やタスク実行を行うソフトウェアのことをいいます。

3.補助対象者

補助対象者は、次の各号のいずれかにも該当する者とする。
(1)市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する中小事業者等中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)(※1)
(2)営利を目的として事業を営んでいること。
(3)申請日時点において事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思があること。
(4)市税を完納している者であること。
(5)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由がある者であること。

(※1)(1)の事業者は、中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であり、ア「中小企業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業及び個人であることと、イ・ウ・エいずれにも該当しないことが条件です。

ア 中小企業者の資本金基準又は従業員基準(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。)

業種(主たる事業として営む事業) 資本金基準
(資本の額又は出資の総額)
従業員基準
(常時使用する従業員数)
製造業、建設業、運輸業、その他の業(以下以外) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下


イ 同一の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合

ウ 複数の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を所有している場合

エ 大企業の役員又は社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を締めている場合

オ イ〜エに該当する中小事業者が、発行済株式の総数又は出資価格の総額を所有している場合

カ 上記に該当する中小事業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小事業者

4.補助対象経費

対象となる経費は、「4-1補助対象経費一覧」に掲げる経費です。補助対象期間内(交付決定より令和8年12月15日まで)に実施され、補助対象期間内に支払いが完了する業務に対する経費が対象です。
ただし、各種税金(消費税や収入印紙)、振込手数料等は補助対象外です。詳細は「4-2補助対象外の経費」を確認及び以下「対象・対象外の事業例」を参考にしてください。

対象・対象外の事業例(PDF:96KB)を参照

4-1.補助対象経費一覧

補助対象経費は、採択後に安易な変更をする必要がないよう事前に見積を取るなどして、精査して必要最小限の金額を計上してください。申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。
なお、金額の大小に関わらず、申請する補助対象経費すべてに見積書を添付してください。

  補助対象経費区分 内容※
(ア)

AIエージェント導入に係る初期経費

AIエージェントツールのライセンス・初期費用

システム設定・カスタマイズ費用

既存システムとの連携改修費

月額/年額サブスクリプション(事業期間内を按分) など

(イ) AIエージェント導入に伴うコンサルティング経費

導入支援・要件定義費

業務フロー設計・改善費

ベンダーによる導入支援費 など


※表中の内容は補助対象経費の参考例です。
※補助対象経費はAIエージェントの導入に直接必要な経費に限ります。

4-2.補助対象外の経費

次の経費は補助対象経費にはなりません。

(1)各種税金(収入印紙や消費税及び地方消費税含む)、各種保険料、振込手数料等の各種手数料
(2)補助事業に係る所定の帳簿類(注文書、納品書、請求書、領収書等)の確認ができないもの
(3)交付決定以前に生じた経費
(4)契約、発注行為に係る経費
(5)その他、浜松市が適当でないと認める経費

5.補助金額

補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、事業1件あたり500万円を上限、50万円を下限とします。

6.補助対象期間

交付決定日~令和8年12月15日(火曜日)まで
※申請後の審査から交付決定までは1か月半から2か月程度かかりますこと、ご了承ください。

7.申請の手続き

浜松市中小事業者等AIエージェント導入支援事業費補助金募集要領(PDF:661KB)

浜松市中小事業者等AIエージェント導入支援事業費補助金交付要綱(PDF:133KB)

申請期間:令和8年4月20日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日)15時※郵送の場合は消印有効

申請方法:Web又は郵送で提出書類一式をご提出ください。


Web申請の場合

令和6年度より、WEB申請の際に法人においては商業登記電子証明書、個人においてはマイナンバーカードによる認証が必須となりました。

上記をお持ちでない方は、新たに取得いただくか郵送により申請をお願いいたします。

商業登記電子証明書については法務省のホームページ(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

 ■WEB申請には、以下の書類の添付が必要になります。

  • 【第1号様式】事業計画書(Word:88KB)(「3事業計画の内容」以降の項目をご記入ください。)
  • 浜松市に事業実態があることが確認できる書類(個人の方は前年度の確定申告書B第1表・第2表の写しなど)
    ※法人においては商業登記電子証明書の添付により確認するため、書類の添付は不要です。
  • 会社定款及び申請者の概要が分かる書類(企業・製品パンフレット等)
    ※法人においては両方の提出が必要です。
  • 直近2期分の決算関係書類
  • 特別徴収義務者指定通知書(特別徴収義務者に指定されていない正当な理由がある場合は「市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書(Excel:32KB) 記載例(PDF:134KB)
  • 補助金振込先の通帳の写し(普通預金の方は表紙及び表紙の裏面、当座預金の方は当座勘定照合表等、ネットバンキングの方は支店名・口座番号・口座名義人カナの分かるもの)
  • 見積書(申請する補助対象経費それぞれのもの)又は購入金額がわかる書類


申請の最後に認証画面が表示されます。

↓WEB申請用URLはこちら↓

<法人の場合>

<個人の場合>

マイナンバーカード交付時に設定した英数字6文字以上16文字以下の暗証番号の入力が必要です。


Graffer電子署名アプリは下記URLからもダウンロードできます。


郵送申請の場合
浜松市中小事業者等AIエージェント導入支援事業費補助金事務局

住所:〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2(浜松市役所産業振興課)
※「交付申請書在中」と明記

申請書類:次の書類を各1部提出してください。

1

【第1号様式】交付申請書(Word:55KB) 記載例(PDF:130KB)

1部

2

【第1号様式】事業計画書(Word:88KB) 記載例(PDF:170KB)

1部

3 【第2号様式】誓約書(Word:46KB) 記載例(PDF:73KB) 1部
4 【申請者が法人の場合】商業・法人登記簿謄本(履行事項証明書)の写し
【申請者が個人の場合】事業活動の実態が確認できる書類(例:前年度の確定申告書B第1表・第2表の写しなど)
1部

5

会社定款及び申請者の概要が分かる資料(企業・製品パンフレット等)

各1部

6

直近2期分の決算関係書類(決算書または確定申告書)
【申請者が法人の場合】
決算書については、以下の1.〜5.(直近2期分)と6.を提出してください。(調整がつかない場合は、事務局にご相談ください。)
1.貸借対照表、2.損益計算書、3.製造原価報告書、4.販売費及び一般管理費内訳書、5.株主資本等変動計算書、6.株主名と各株主の出資比率が分かる一覧表
【申請者が個人の場合】
(青色申告の方)青色申告決算書全4ページ
(白色申告の方)収支内訳書全2ページ

1部

7

補助金振込先の口座に関する情報がわかる書類
※金融機関、口座番号、口座名義人、フリガナ等がわかる預金通帳の写し等

1部

8

市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書(Excel:32KB) 記載例(PDF:134KB)

1部

9

見積書(申請する補助対象経費それぞれのもの)又は購入金額がわかる書類
※金額の大小に関わらず、申請する補助対象経費すべてのものを提出
※見積書の有効期限が、交付申請日を含むものに限る。

1部

10 その他、市長が必要があると判断した書類 1部

【その他書式】必要に応じてダウンロードしてください。
【第8号様式】変更承認兼変更申請書(Word:63KB)
【第11号様式】事業中止届(Word:46KB)

8.実績報告について

補助事業が完了した時は、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書兼補助金請求書を提出ください。

提出締切
下記のいずれか早い期日
・補助事業完了後30日以内
・令和8年12月15日(火曜日)

補助事業実績報告書兼請求書の提出方法
提出方法についてはWeb又は郵送の2種類がありますのでいずれかの方法で申請ください。

申請方法:Web又は郵送で提出書類一式をご提出ください。

Web申請の場合

Web申請のURLは後日公開予定です。

郵送申請の場合

1

第13号様式】補助事業実績報告書兼補助金請求書(Word:81KB)

1部

2

購入した補助対象製品の内訳や製品名、金額の詳細が確認できる書類(注文書、納品書、請求書等の写し)
※申請した補助対象経費に係るすべて

1部
3 補助対象経費の支払が確認できる次のいずれかの書類
1.領収書 2.振込依頼書及び引き落とし口座の入出金明細
1部
4 その他、市長が必要あると認める書類 1部

送付先

浜松市中小事業者等AIエージェント導入支援事業費補助金事務局

住所:〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2(浜松市役所産業振興課)

※「補助事業実績報告書兼補助金請求書在中」と明記

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

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