緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

第4章-1

第4章  商業集積ガイドライン

1 商業集積ガイドラインの区域と対象となる施設の種類

(1)ガイドラインの対象となる区域
今回のまちづくり三法改正の中では、広域的に都市機能やインフラに大きな影響を及ぼす施設として、小売店舗だけではなく、映画館やアミューズメント施設等も含めた床面積の合計が1万平米を超える大規模集客施設を位置付けています。
また、この改正の中で、今まで大規模集客施設の立地が容認されていた工業地域、準住居地域、第2種住居地域について、今後、1万平米を越える大規模集客施設の立地が規制されることとなります。
しかし、地域住民の生活利便性の確保を図る観点から考えた場合、1万平米の施設規模はかなり大きく、集客もある程度広域となることが予想されること、複合店舗を含む総合スーパー(GMS)については、3,000平米以上となっていることから、今回のガイドラインでは、売場面積が3,000平米を超える店舗の立地が可能となっている6つの用途地域を対象としてガイドラインを策定します。

大規模小売店舗の業態別立地件数

 

1,000超から3,000平米

3,000超から5,000平米

5,000超から7,000平米

7,000超から10,000平米

10,000超から30,000平米

30,000
平米超

ドラッグ
ストア

4

0

0

0

0

0

4

GMS

0

7

4

5

7

3

26

HC

2

5

1

0

1

0

9

住関連

2

0

1

0

0

0

3

スーパー

37

3

0

0

0

0

40

専門店

28

7

2

0

0

0

37

中小寄合

2

3

0

1

2

0

8

百貨店

0

0

0

0

1

0

1

(2)ガイドラインの対象となる施設
大規模小売店舗立地法では、あくまでも小売店舗を対象として、店舗の売場面積を基に駐車場の確保等の、生活環境の保全に向けた指導を行なっています。しかし、近年では大規模小売店舗に大規模なアミューズメント施設が併設される例が全国的に見られ、併設されたアミューズメント施設による周辺環境への影響が指摘されており、このことから、まちづくり三法の中で、新たに大規模集客施設との考え方が出されています。また、施設の延べ床面積が1万平米を超えるアミューズメント施設の建設も、全国的に見られます。このため、このガイドラインでは、劇場、映画館、演芸場若しくは観劇場又は店舗、飲食店、展示場、遊戯場、勝馬投票券販売場、場外車券売り場その他これらに類する用途に供する建築物を対象とし、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席部分に限る。)の床面積の合計について、基準を設けます。

←目次へ戻る

次へ→

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?