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更新日:2023年4月1日

第1章-2

第1章 浜松市商業をとりまく状況

2 大型店に対する政策転換の必要性とまちづくり三法の見直し

平成10年に制定されたいわゆる「まちづくり三法(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律、改正都市計画法、大規模小売店舗立地法)」による取り組みにもかかわらず、まちづくり三法制定から8年経った現在でも、中心市街地の衰退は深刻化しています。
また、日本が人口減少、超高齢社会を迎える中、高齢者も含めた多くの人の暮らしやすさを確保するという観点に立って、今までの低密度の市街地が薄く広がる拡散型都市構造から、環境と共生した持続可能(サスティナブル)な都市や集約・修復保存型都市構造へ転換することが必要とされています。
このことから、都市の既存のストックを有効活用しつつ、様々な都市機能がコンパクトに集積した都市構造の実現を図ることを目的に、都市計画法が改正(平成18年5月公布)されました。今回の改正では、広域的に都市機能やインフラに大きな影響を及ぼす大規模集客施設について、今まで立地が認められていた工業地域、準住居地域、第2種住居地域について一旦立地を制限した上で、その立地について都市計画の手続きを経ることで、地域の判断を反映した適正な立地を確保することとしています。
中心市街地活性化法の改正(平成18年6月公布)では、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するとともに、やる気のある市町村を重点的に支援するため中心市街地活性化基本計画を国が認定し、様々な支援策を重点的に実施することとしています。
そして、大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗と一体として併設されているサービス施設部分に係る駐車場の確保等についても、必要な駐車台数の確保等が行われるよう指針の改定を行うこととしています。

都市計画法・建築基準法の一部改正の内容
A 市街化区域、用途地域における立地規制
大規模集客施設が立地可能な用途地域を見直し、現行の6地域(第2種住居地域、準住居地域、工業地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域)から3地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)へ限定。
B 非線引き白地地域等における立地規制
非線引き都市計画区域及び準都市計画区域内の白地地域では大規模集客施設は原則立地不可。
C 用途を緩和する地区計画制度の創設
上記A、Bにより規制強化される用途地域及び非線引き都市計画区域内の白地地域においては、大規模集客施設の立地も認めうる新たな地区計画制度(開発整備促進区)を創設。
D 準都市計画区域制度の拡充
農地を含む土地利用の整序が必要な区域等に広く指定できるよう、準都市計画区域の要件を緩和するとともに、指定権者を都道府県に変更。
E 都市計画手続等の円滑化、広域調整手続の充実
一定の開発事業者が都市計画提案を行えるよう、都市計画提案権者の範囲を拡大。また、広域調整の強化のため、都道府県知事が市町村の都市計画決定等に対する協議同意を行う際に、関係市町村から意見を聴取できることとする。
F 開発許可制度の見直し
市街化調整区域内の大規模開発を許可できる基準を廃止し、病院、福祉施設、学校、庁舎等の公共公益施設を開発許可等の対象とする。

中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正の内容
A 「中心市街地の活性化に関する法律」へ題名変更
B 基本理念・責務規定の創設
C 国による「選択と集中」の仕組みの導入 

  • 中心市街地活性化本部(本部長:内閣総理大臣)の創設
  • 基本計画の内閣総理大臣の認定制度

D 多様な関係者の参画を得た取組の推進

  • 多様な民間主体が参画する中心市街地活性化協議会の法制化

E 支援措置の大幅な拡充(認定基本計画への深掘り支援)

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