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更新日:2021年3月25日

いきいき菜園の利用について

いきいき菜園を利用するにあたり、下記の事項をお守りください。(これらは、浜松市市民農園条例及び浜松市市民農園施行規則に基づいて作成されています。)

基本事項

  1. 市民農園利用許可申請書(第3号様式)を速やかに提出して下さい。
  2. 使用料は、指定された方法で、期日までに必ずお支払いください。
  3. 分区園を第三者に転貸してはいけません。分区園を利用できるのは、本人とその家族とします。
  4. 分区園を継続して利用したい場合には、更新の手続きをした上で、最長5年間利用することができます。ただし、一部の菜園につきましては、更新利用期間が5年未満となる場合がございます。なお、年度の途中から利用を開始した場合も、その期間は1年間と数えます。
  5. 利用許可を受けた期間の途中で利用を終了する場合であっても、使用料の返還は行いません。
  6. 利用を終了する時には、分区園を元の状態に戻して下さい。なお、この件は利用期間内に行って下さい。

分区園利用上のルール

  1. 農作業を行うことができる時間は、日の出から日没までとします。(春・秋:午前6時~午後6時、夏:午前5時~午後7時、冬:午前7時~午後5時を目安とします。)
  2. 分区園及びその周辺園路、共用部分の草取りなどをきちんと行い、適正に管理して下さい。
  3. 農作業に必要な道具は、各自でご用意下さい。
  4. 農薬を使用する場合は、基準を守って適正に行って下さい。特に、周りの分区園や周辺地域へ飛散しないよう、十分に気を付けて下さい。
  5. 肥料の使用にあたっては、基準を守って適正に行って下さい。
  6. 分区園内にエ作物(例:農機具庫、温室等)を設置しないで下さい。

その他マナー

  1. ごみは各自で持ち帰って下さい。また、敷地内でごみを焼却処分することはやめて下さい。
  2. 駐車場は、互いに譲り合って使用して下さい。最後に駐車場を使用した人は、入ロを閉鎖してから帰って下さい。なお、道路には絶対に駐車しないで下さい。
  3. 周辺住民に騒音や悪臭等で迷惑をかけないよう、十分に気を付けて下さい。
  4. 収穫した物を売ったり、敷地内で販売行為をしたりすることはやめて下さい。
  5. 敷地内で、貼り紙を貼ったり、広告を表示したりすることはやめて下さい。

なお、上記に違反した場合は、契約解除になることもあります。

<備考>

  1. 市は、収穫物の損失に対する補償は行いません。

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部緑政課

〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6

電話番号:053-457-2586

ファクス番号:050-3535-5217

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