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更新日:2024年1月1日
市税を定められた納期限までに納付しないと滞納となります。滞納している方には督促状を送付していますが、督促状を送付しても納付がない場合に催告書を送付しています。
<納期限>この日までに納付してください。
↓
<督促状>督促状発送10日後から差押処分の対象となります。
↓
<催告書>すでに法律的に差押可能な状態です。
口座振替にすると、金融機関などでご納付いただかなくても、期別ごとにご指定の口座から自動的に市税を納付できます。うっかり納め忘れる心配がなく、お忙しい方などに便利です。
詳しくは「口座振替のご案内」のページをご覧ください。
市税の納付を忘れ納期限を過ぎてしまうと滞納となり督促状が法律に基づき送付されます。また、納期限を過ぎると本来納付すべき税額のほかに「延滞金」も納付することになり、大切な家計から余計な支出をすることになります。
※延滞金の計算方法は「延滞金」のページでご確認ください。
市税を滞納したまま放置されますと、納期限内に納付されている大多数の皆様との公平性を欠くことになります。市としては、やむを得ずあなたの勤務先や取引先等を調査し、給与、預貯金、不動産等の財産の差押え等の滞納処分を行い、未納となっている市税に充当する場合があります。
市税を滞納することによって納税者にとって不利益になることはもちろん、貴重な税金をこれらの滞納処分にかかる多額の費用に使うことになります。
市民の大切な税金です。有効活用できるよう、納期限内の納付にご協力をお願いいたします。
なお、納付できない事情がある方はご相談ください。
納期限までに完納されなかった場合には、納付が済んでいないことをお知らせする「督促状」が送達されます。これは法に定められた手続きとして必ず送達されます。
「督促状」を発した日から10日を過ぎると、国税徴収法により「徴税職員は差し押えをしなくてはならない」と定められています。
不動産、預貯金、給与収入、生命保険、売掛金など財産があるかを調査するため、勤務先、金融機関、取引先などに対して照会を行います。場合によっては社会的信用を失うことになります。
上記の調査により発見された滞納者の財産(不動産、預貯金、給与、自動車など)の差押を執行します。自動車を差押えた場合、タイヤロックにより自動車の運行を停止します。また、自宅や事務所を捜索し、動産を差押える場合もあります。
差押えた動産や自動車、不動産は、換価するためにインターネットや入札による公売などを実施し、売却代金を未納となっている税金に充当します。
質問(1)
先週、固定資産税を銀行で納付したはずなのですが、催告書が送られてきました。なぜですか?
回答(1)
納付された税金の領収証書に記載されている税金の種類、期別などが催告書の裏面に記載されたものと一致しているか、再度ご確認ください。また、納付していただいてから、収納確認などの手続きに若干の日数を要します。その間に行き違いで催告書が送付される場合がありますので、ご了承ください。
質問(2)
滞納したらどうなりますか?
回答(2)
納期限を経過したまま放置されますと、督促状、催告書を送付します。それでもなお納付がなければ、納税している方との公平公正を保つために財産の調査を実施(金融機関、勤務先、法務局などへの照会)の上、預貯金や給与、不動産等の財産を差押えることになります。
質問(3)
個人の財産を勝手に調べられるの?
回答(3)
税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、所有する財産のすべてに対する調査権限が発生します。
質問(4)
突然の差押えはあるの?
回答(4)
法律では、「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、差し押えをしなければならない」と明示されています。催告書が届いている場合、突然の差押処分は十分に考えられます。早急なご納付又はご相談をお願いします。
質問(5)
差押え前に連絡はないの?
回答(5)
差押えを行うにあたっては必ず督促状が送付され通知しています。基本的に差押え前に連絡することはありません。
質問(6)
差押えをされた場合、どうすれば解除されますか?
回答(6)
原則として滞納税額を完納しない限り差押えは解除されません。
質問(7)
差押えをされないためにはどのようにしたら良いですか?
回答(7)
収納対策課までご来庁いただき納付相談をしてください。その際、ご自身の収入状況等がわかる資料を持参してください。収入状況、滞納状況に応じ、完納見込みのある計画であれば分割納付をすることで差押え処分を回避することができる場合があります。
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