緊急情報
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更新日:2024年1月1日
納税が遅れた場合について、掲載しています。
税金を納期限までに完納しなかったときは、本税のほかに延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間の日数に応じ、税額に次の(1)の期間に応じた割合で計算した額になります。
ア令和3年1月1日以後の期間における計算方法
期間 | 延滞金の割合 | (参考) | ||||||||||||||
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納期限の翌日から 1か月を経過する 日まで |
納期限の翌日から 1か月を経過した 日以降 |
法人市民税について 延長法人の法定納期 限の翌日から延長後 の申告期限まで |
延滞金 特例基 準割合 |
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令和4年1月1日から 令和6年12月31日まで |
特例 | 年2.4% | 年8.7% | 年0.9% | 年1.4% | |||||||||||
令和3年1月1日から |
特例 |
年2.5% | 年8.8% |
年1.0% |
年1.5% | |||||||||||
【令和3年1月1日以降の期間】 (ア)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(上限は、年7.3%) (イ)期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後の期間 延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合
・延滞金特例基準割合 各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規短期貸出約定金利の平均の割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%を加算した割合。 |
イ令和2年12月31日以前の期間における計算方法
期間 | 延滞金の割合 | (参考) | ||||||||||||||
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納期限の翌日から 1か月を経過する 日まで |
納期限の翌日から 1か月を経過した 日以降 |
法人市民税について 延長法人の法定納期 限の翌日から延長後 の申告期限まで |
特例基準 |
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平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
特例 | 年2.6% | 年8.9% |
年1.6% |
年1.6% | |||||||||||
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
特例 | 年2.7% | 年9.0% | 年1.7% | 年1.7% | |||||||||||
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
特例 | 年2.8% | 年9.1% | 年1.8% | 年1.8% | |||||||||||
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
特例 | 年2.9% | 年9.2% | 年1.9% | 年1.9% | |||||||||||
平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
特例 | 年4.3% | 年14.6% | 年4.3% | 年4.3% | |||||||||||
平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで |
特例 | 年4.5% | 年14.6% | 年4.5% | 年4.5% | |||||||||||
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
特例 | 年4.7% | 年14.6% | 年4.7% | 年4.7% | |||||||||||
平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
特例 | 年4.4% | 年14.6% | 年4.4% | 年4.4% | |||||||||||
平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで |
特例 | 年4.1% | 年14.6% | 年4.1% | 年4.1% | |||||||||||
平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで |
特例 | 年4.5% | 年14.6% | 年4.5% | 年4.5% | |||||||||||
平成11年12月31日まで | 本則 | 年7.3% | 年14.6% | 年7.3% | ― | |||||||||||
【平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間】 (ア)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(上限は、年7.3%) (イ)期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後の期間 特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合
・特例基準割合(平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合)とは、 各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規短期貸出約定金利の平均の割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合(貸出約定平均金利)に、年1%を加算した割合。 |
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【平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間】 (ア)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 特例基準割合 (イ)期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後の期間 年14.6%の割合
・特例基準割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合)とは、 各年の前年11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号に規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合。 |
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【平成11年12月31日までの期間】 (ア)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 年7.3%の割合 (イ)期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後の期間 年14.6%の割合 |
納期限を過ぎても税金が納付されない場合、滞納となります。
滞納の状態が続くと、督促状が発送され、滞納していることが通知されます。
銀行等金融機関で納付された場合、納付確認に1週間から2週間ほど要します。
すでに納付済みの場合では行き違いとご了承ください。
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