緊急情報
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更新日:2025年4月1日
用語 | 内容 |
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ICT |
Information_and_Communication_Technologyの略。日本ではすでに一般的となったITの概念をさらに一歩進め、IT=情報技術に通信コミュニケーションの重要性を加味した言葉。 |
SNS |
Social_Networking_Service(ソーシャルネットワーキングサービス)の略。 人と人とのつながりを促進・支援する、コミュニティ型のWebサイト及びネットワークサービスのこと。 コメントやトラックバックなどのコミュニケーション機能を有しているブログや、電子掲示板、あるいはそのようなサービスを提供するWebサイトも含まれる。 |
2次産業 |
製造業、鉱業及び建設業からなる産業部門。 (参考)1次産業:農業、林業、水産業など直接自然に働きかける産業の総称。 |
3次産業 | 運輸、通信、商業、金融、公務及び自由職業、その他のサービス業を含む産業部門。 |
6次産業化 |
生産(1次)のみにとどまらず、農産物加工や食品製造(2次)、卸・小売、情報サービス、観光(3次)分野にまで経営を発展させる農業経営の展開方法。 「1次産業×2次産業×3次産業=6次産業」という考え方による。 1次産業(農林水産物生産)×2次産業(加工)×3次産業(販売)のことで、それぞれの産業が一体となって、総合産業(6次産業)として発展することを目指し、その際、どれかが欠けると0になってしまうため、いずれも欠かないという、産業間連携の在り方を示すもの。 |
用語 | 内容 |
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ウイルスフリー苗 | バイオテクノロジー(培養技術)を利用して、病原性ウイルスを取り除いた苗。病徴がなく、生育が旺盛で健全に生長する苗。 |
オール浜松 | 農業者をはじめ、地域づくりの主役である市民や企業、農業協同組合、教育機関、NPO、各種団体、行政機関など、多様な主体が自らの特徴を生かし、浜松市全体で連携して取り組むこと。 |
用語 | 内容 |
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観光資源 | 観光やレジャーに使われる施設や、あるいは風光明媚で目を楽しませる名勝などや舌を楽しませる郷土料理から伝統に基づく地域の文化など、観光産業の興すときの元となる地域にある資産や資源。 |
クロスコンプライアンス | 補助金などの交付を受ける場合に、最低限行うべき環境負荷低減の取り組みが要件化されたもの。 |
経営耕地面積 |
農業経営体*が経営している耕地をいい、自家で所有している耕地(自作地)と、よそから借りて耕作している耕地(借入耕地)の合計。 土地台帳の地目や面積に関係なく、実際の地目別の面積。(農林水産省) 経営耕地=所有耕地-貸付耕地-耕作放棄地+借入耕地 |
後継者(農業後継者) | 15歳以上の者で次の代で農業経営を継承することが確認されている者(予定者を含む。)。 |
用語 | 内容 |
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事業者 | 営利などの目的をもって事業を営む者。 |
静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画 | 「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法*)第16条第1項の規定に基づき、静岡県と県内35市町の共同により作成された計画。環境と調和のとれた静岡県の農林水産業の推進を図るため、環境負荷低減事業活動の展開方向を示す。 |
静岡県食と農の基本計画(2022~2025) | 競争力ある静岡県農業を振興し、安全で良質な農産物の安定的な生産や、農業・農村の多面的な機能を将来にわたり維持していくことを目指し、静岡県が市町、農業者、関係団体及び県民と連携・協働しながら取り組むべき基本的な施策の方向性を取りまとめた計画。 |
静岡県農業経営基盤強化の促進に関する基本方針 | 農業経営基盤強化促進法第5条に基づき、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、おおむね5年ごとに10年間を見通して県が作成する総合的計画。 |
静岡県農業振興地域整備基本方針 | 国が定める「基本指針」に基づき、優良農地を確保するための基本的事項を、概ね10年を見通して県が定め、市町農業振興地域整備計画の基準となるもの。 |
次世代施設園芸 | 施設の大規模な集約によるコスト削減や、ICTを活用した高度な環境制御による周年・計画生産を行い、所得の向上と地域雇用の創出を図る次世代に向けた施設園芸。 |
市民協働 | 市民、市民活動団体、事業者及び市が、それぞれの特性を生かしながら、共通の課題や目的を達成するため、さまざまな観点や形態で取り組むこと。 |
消費者ニーズ | 生活を送るうえでの消費者の基本的な欲求のこと。これに応えることが、商品購入を促すための必要条件となる。 |
食育 | 生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけられるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てるもの。 |
食農教育 | 食のもつ多彩な役割の重要性を伝える「食育」に加えて、食を支えている農業についての知識や体験などを含む教育のこと。 |
食料・農業・農村基本計画 | 食料・農業・農村基本法に基づき策定する、10年程度先までの施策の方向性を示す、農政の中長期的なビジョンとなるもの。 |
新規就農者 |
次のいずれかに該当するもの (1)新規自営農業就農者 農家世帯員で過去1年間の生活の主な状態が、「学生」又は「他に雇われた勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者。
過去1年以内に新たに法人等に常雇い(年間7ヶ月以上)として雇用されることとなった者。 (3)新規参入者 過去1年以内に土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者。 (参考) 新規学卒就農者:自営農業就農者で「学生」から「自営農業への従事が主」になった者及び雇用就農者で雇用される直前に学生であった者。 認定新規就農者:認定新規就農者の欄に記載 |
総農家数 | 販売農家(経営耕地面積*30アール以上、又は年間農産物販売金額50万円以上)と自給的農家(経営耕地面積30アール未満かつ年間農産物販売金額50万円未満)の計。 |
用語 | 内容 |
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多面的機能 | 農業・農村が、食料を供給する役割だけでなく、その生産活動を通じ、国土の保全、水源のかん養、生物多様性の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、さまざまな機能を有していること。 |
地域計画(旧:人・農地プラン |
地域ごとの担い手と農地の現状や将来像、地域農業が抱えている課題やその解決方法などについて、地域の農業関係者の話し合い等を通じて作り上げていく計画。2022(令和4)年の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の改正で「人・農地プラン」が法定化された。 |
地域農業 | その地域ならではの特色ある地域性豊かな農業。 |
地産地消 | 地域生産地域消費の略語で、地域で生産された農産物等をその地域で消費すること。 |
地方計画 | 都市問題のように特定地域へ集積した社会問題を解決するため、その計画の範域を拡大し、広域的に処理する計画、または国土計画の下位計画としての性格をもつ計画。 |
鳥獣被害 | クマ、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、ハクビシン、カラスなどの鳥獣により、農林水産物及び家畜等が被害を受けること。 |
都市農業振興基本法 |
都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の多様な機能の発揮を通じ、良好な都市環境の形成に資することを目的として制定したもの。 |
用語 | 内容 |
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担い手 | 制度や事業によってそれぞれ定義付けられるが、一般的には農業を担う人をいう。 |
認定農業者 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づき、効率的で安定した農業経営を目指すために作成する「農業経営改善計画」を市町村に提出し、認定を受けた農業者(法人を含む)。 |
認定新規就農者 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づき、「青年等就農計画」を市町村に提出し認定を受けた、経営開始前又は就農5年以内でおおむね45才未満の農業者(法人を含む)。 |
農家 | 経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯又は農産物販売額が年間15万円以上ある世帯。 |
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 | 農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村で策定される計画のこと。浜松市の農業経営の持続的発展を図るため、将来(おおむね10年後)の育成すべき農業経営の目標、担い手への農地の集積・集約化の目標と、その実現に向けての措置などを明らかにしている。 |
農業経営体 |
次のいずれかに該当する事業を行う者。 1.経営耕地面積が30アール以上の規模の農業 2.農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数、その他の事業の規模が次の外形基準以上の農業 (1)露地野菜作付面積15アール(2)施設野菜栽培面積350平方メートル(3)果樹栽培面積10アール (4)露地花き栽培面積10アール(5)施設花き栽培面積250平方メートル(6)搾乳牛飼養頭数1頭 (7)肥育牛飼養頭数1頭(8)豚飼養頭数15頭(9)採卵鶏飼養羽数150羽(10)ブロイラー年間出荷羽数1,000羽 (11)その他調査期日前1年間における農産物の総販売額50万円に相当する事業の規模 3.農作業の受託の事業 |
農業産出額 | 農業生産活動による最終生産物の総産出額であり、農産物の品目別生産量から、二重計上を避けるために、種子、飼料等の中間生産物を控除した数量に、当該品目別農家庭先価格を乗じて得た額を合計したもの。 |
農業就業人口 | 15歳以上の農家世帯員のうち、過去1年間に従事した仕事が自家農業だけの者、及び他産業に従事していても年間従事日数において自家農業従事日数のほうが多い者。 |
農業者 | 農業に従事している人。 |
農業水利施設 | 農地へのかんがい用水の供給を目的とするかんがい施設と、農地における過剰な地表水及び土壌水の排除を目的とする排水施設に大別される。かんがい施設には、ダム等の貯水施設や、取水堰(せき)等の取水施設、用水路、揚水機場、分水工、ファームポンド等の送水・配水施設があり、排水施設には、排水路、排水機場等がある。このほか、かんがい施設や排水施設の監視や制御・操作を行う水管理施設がある。 |
農産物 | 農業によって生産される物。穀類・野菜・果物・茶・畜産物・花きなど。 |
農村環境 | 経済生活の基礎を農業におく村落の環境。 |
農地の集積・集約化 | 農地の集積とは、農地を所有、又は借り入れること等により、利用する農地面積を拡大することをいう。農地の集約化とは、農地の利用権を交換すること等により、個々の農業者の耕作地の分散を解消することで農作業を連続的、効率的に行えるようにすることをいう。 |
農地中間管理事業 | 農地を貸付けたい農地所有者から農地中間管理機構(静岡県農業振興公社)が農地を借り入れ、農業経営の規模拡大や効率化などを進める耕作者(担い手)に集約的に貸付ける制度。農地所有者と公社との貸借、公社と耕作者との貸借の手続きが分けられていることから、耕作者の入れ替え等による集約化がしやすい等の利点がある。「農地バンク事業」とも言われる。 |
農福連携 | 農業と福祉が連携し、障がい者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに障がい者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組。 |
用語 | 内容 |
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浜松市食育推進計画 | 食育基本法第18条第1項に基づく食育推進計画。本市では「健康はままつ21」(2024(令和6)年度~2035(令和17)年度)の分野別施策(栄養・食生活)において「第4次浜松市食育推進計画」が盛り込まれている。 |
浜松市総合計画(基本構想、基本計画、実施計画) |
2014(平成26)年に市の最上位である総合計画を策定。総合計画は基本構想、基本計画、実施計画の3層で構成。基本構想では、世代を通じて共感できる「未来」を創造するために、1世代(30年)先の未来の理想の姿を描いている。基本計画においては、未来の理想の姿の実施に向けて、長期的な政策を定めている。実施計画は、基本計画に基づく政策や事業について毎年度作成し、進捗管理を行う。 |
浜松市農業振興協議会 | 浜松市の農業振興を図るため、農業関連団体が有機的に連携し、構成員相互の連絡調整を行うとともに、市の農業政策の形成に寄与することを目的とした組織。 |
浜松市農業振興地域整備計画 | 農業生産基盤の整備・開発、農用地等の保全、農業経営の規模の拡大等を定めた「農業振興のマスタープラン」で、農用地区域の設定と農用地区域内の土地の農業上の用途の指定を定めた「農用地利用計画」を併せた計画。 |
浜松パワーフードプロジェクト | 浜松・浜名湖地域で生産、漁獲され「農林水産業の携わる人の想い」や「恵まれた自然環境(長い日照時間、山間地、台地、沖積地の多様な土質、沿岸、湖面、内水面の多様な漁場)」を感じることができる旬の食材を味わう感動を消費者へ届けることを目指すプロジェクト。 |
「浜松パワーフード」宣言・応援宣言 | 浜松パワーフードプロジェクト*を盛り上げるため、浜松・浜名湖地域の食材(農林水産物)の生産から販売までに関わる業者を市が募集し、認定証を交付するもの。「浜松パワーフード宣言」は、生産者、農協、漁協等が対象で「浜松パワーフード応援宣言」は飲食・加工・観光事業者等を対象としている。 |
ビジネス経営体 |
家族経営から脱皮し、企業的な経営感覚で、地域の農業を引っ張っていけるような経営体。目指すビジネス経営体の要件は、次の4つである。 (1)経営が継承されていく永続的な経営体 (2)雇用による労働力を確保している (3)企業として一定以上(概ね5,000万円以上)の販売規模を持ち、成長を志向している (4)マーケティング戦略に基づくサービスや商品を提供している |
法人化 | 個人事業主として事業を行っている者が、法人を設立して、その法人組織の中で事業を引き継いで行っていくこと。 |
用語 | 内容 |
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マーケティング | 買い手のニーズに基づき、生産物の仕様・価格・提供方法などを統合的に企画・実行する活動。 |
マーケティング戦略 | マーケティング*活動をより効果的に行うために、自社の力を見極めたうえで、成長の方向性や事業展開の範囲・方法などを総合的に考えること。 |
みどりの食料システム戦略 | 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、中長期的な観点から戦略的に取り組む政策方針であり、調達、生産、加工・流通、消費の各段階における取組とともに、革新的な技術・生産体系の開発・社会実装を進めることで、2050年までに目指す目標を提示。 |
みどりの食料システム法 |
「環境と調和のとれた食料システム確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」の通称。環境と調和の取れた食料システムの確立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負担の軽減を図るために行う事業活動等に関する計画の認定制度を設けることにより、農林漁業及び食品産業の持続的な発展、環境への負担の少ない健全な経済の発展などを図るもの。 |
用語 | 内容 |
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有機JAS | 有機農品(農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないことを基本として自然界の力で生産された食品)について農林水産大臣が定める国家規格。 |
有機農業 | 科学的に合成された肥料及び農薬を使用しない事並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方式を用いて行われる農業をいう。 |
ユニバーサル農業 | 農業や園芸作業を行うことによる生きがいづくりや高齢者・障がい者の社会参画などの効用を農業経営の改善や多様な担い手の育成などに生かしていく取組。 |
用語 | 内容 |
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ワンストップ | ひとつの場所でさまざまなサービスが受けられること。 |
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