緊急情報
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更新日:2024年1月5日
市街化区域内の農地を、その所有者自らが農地転用する場合は、浜松市農業委員会への届出が必要です。
受付期間 |
随時 |
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届出者 |
転用事業計画者(所有者) 行政書士などによる届出の場合は、委任状が必要です。 |
提出方法 |
直接窓口へご持参ください。※郵送不可 |
受付窓口 |
各地域の農業委員会事務局(下記連絡先一覧のとおり) |
届出書 |
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(Word:44KB)/(PDF:73KB) 【記載例】(Word:49KB)/(PDF:120KB) 転用事業者の人数+1部提出してください。 |
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添付書類 |
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費用 |
無料 |
交付 |
届出から1週間後、(不)受理書を交付します。 |
注意すること
転用計画の内容によっては、浜松市(土地政策課・土木整備事務所・緑政課等)等との調整が必要です。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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