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更新日:2024年1月5日

農地転用について(農地法第4条届出)

市街化区域内の農地を、その所有者自らが農地転用する場合は、浜松市農業委員会への届出が必要です。

受付期間

随時

届出者

転用事業計画者(所有者)

行政書士などによる届出の場合は、委任状が必要です。

提出方法

直接窓口へご持参ください。※郵送不可

受付窓口

各地域の農業委員会事務局(下記連絡先一覧のとおり)

届出書

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(Word:44KB)(PDF:73KB)

【記載例】(Word:49KB)(PDF:120KB)

転用事業者の人数+1部提出してください。

添付書類

一覧(PDF:31KB)

費用

無料

交付

届出から1週間後、(不)受理書を交付します。

注意すること

転用計画の内容によっては、浜松市(土地政策課・土木整備事務所・緑政課等)等との調整が必要です。

土地があるところの区域は「市街化区域」?「市街化調整区域」?へ戻る

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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