緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 創業・産業・ビジネス > 産業振興 > 農業 > 浜松市の農業 > 「農地に関すること」について知りたい > 転用したい土地は「市街化区域」?「市街化調整区域」?

ここから本文です。

更新日:2023年3月22日

転用したい土地は「市街化区域」?「市街化調整区域」?

「都市計画法」による区域の指定で『市街化区域』と『市街化調整区域』がありますが、転用したい土地がどちらの区域にあるかによって、手続きが変わってきます。

★区域の詳しい内容は『都市計画課』(電話番号:053-457-2371)へ

転用したい土地が『市街化区域』内にある場合

転用したい土地が『市街化調整区域』内にある場合

 青地?白地?(農用地除外申請が必要か?)

「市街化調整区域」には、『農用地区域』(農業を振興していくべき区域(通称「青地」)と、そうでない地域(通称「白地」)とに分けられます。
転用したい土地がどちらの区域にあるかによって手続きが大きく変わってきます。

転用したい土地がどちらの区域にあるか知りたいとき、あるいは「農用地区域」についてもっと詳しく知りたいときは『農地利用課』までお問い合わせください。

農地利用課農地活用グループ
電話番号:053-457-2335

 建物建築予定あり?なし?

転用する土地に建物を建てたい場合は、建物に対する手続きも必要になります。
詳しくは『土地政策課』までお問い合わせください。
★ここで言う「建物」とは簡易物置やカーポート等も含まれますのでご注意ください。

土地政策課
浜松市中央区元城町103-2
電話番号:053-457-2643
上記の確認をしてから各農業委員会事務局にも相談してください。

最終的な申請としては以下のとおりです。
農地転用をする人(転用事業者)が土地の所有者の場合→【農地法第4条許可】
農地転用をする人(転用事業者)が所有者以外の場合→【農地法第5条許可】

「農地の転用について」へ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?