緊急情報
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更新日:2024年12月9日
相続等で農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。許可等を要しない農地の権利の移転により、適正かつ効率的な利用が図られなくなる恐れがあるため、今後の利用予定等が把握できるよう届出の義務が課せられています。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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