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更新日:2024年12月9日

農地の相続(農地法第3条の3届出)

農地が適正かつ効率的に利用されることを促すため、相続などにより農地の権利を取得した際、その旨を農業委員会に届け出る手続きです。代理人が届出を提出する場合は、委任状が必要です。

1.届出期限

相続が発生した日から10か月以内

2.届出先

農業委員会事務局各所管窓口(持参または郵送)

3.提出書類

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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