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更新日:2024年12月9日

田を畑にしたい(農地改良)

農地造成(一時的に土砂等を置く場合も含む。)を行う場合は、一時転用許可または届出が必要です。改良をしようとする農地の面積や工事期間により手続きが異なります。
また、面積や土量によっては、静岡県盛土条例に基づく手続きが必要な場合があります。詳しくは下記リンク先をご確認ください。

工事期間が1か月以内の場合の手続き

工事期間が1か月を超える場合の手続き

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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