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更新日:2025年1月17日

農地の改良(田畑転換等)(農地改良届)

農地改良届は工事期間が1か月以内の農地の改良をする場合の手続きです。工事期間が1か月を超える場合は農地転用(一時転用)の手続きが必要になります。

1.届出期限

農地改良実施前

2.提出先

農業委員会事務局各所管窓口(持参のみ)

3.提出書類

4.完了報告

農地改良が完了次第、完了報告を行ってください。また、完了から3か月後(1回目)と1年後(2回目)に耕作状況報告書を提出してください。

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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