緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年1月17日
農地改良届は工事期間が1か月以内の農地の改良をする場合の手続きです。工事期間が1か月を超える場合は農地転用(一時転用)の手続きが必要になります。
農地改良実施前
農業委員会事務局各所管窓口(持参のみ)
農地改良が完了次第、完了報告を行ってください。また、完了から3か月後(1回目)と1年後(2回目)に耕作状況報告書を提出してください。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください