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更新日:2024年3月1日

下水道が整備されたら

※下水道が使えるようになったら、出来るだけ早く下水道に接続しましょう。

宅内の排水設備工事について

下水道工事が完了した地域は『使用開始区域』となり、宅内排水設備を遅滞なく設置しなければなりません。

浜松市排水設備工事指定工事人一覧

浜松市の基準にあった設備を作るために必要な技術を習得しているほか、工事費の不当請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事をまかせることができるように、市の指定を受けた業者です。
宅内の排水設備工事は『浜松市排水設備工事指定工事人』でないとできません。

下水道受益者負担金について

公共下水道が整備された地域の皆さまに下水道施設(道路部分の下水道管等)の建設費の一部を負担していただいています。

水道料金・下水道使用料のご案内

下水道使用開始の日から、下水道使用料の負担をお願いしています。水道、井戸水等、お使いになっているすべての水の合計水量を下水道の使用水量として、下水道使用料を計算します。

下水道使用時のお願い

下水道を正しく使っていただくためのお願いです。

下水道に関する各種手続きについて(各種書式のダウンロード)

開発行為(都市計画法第29条関係)に関する協議をするとき

都市計画法第29条(開発行為)を行う場合で、公共下水道を整備する計画がある時は、都市計画法第32条に基づく協議が必要です。

公共下水道施設を設置・移設・撤去したいとき

公共下水道事業認可区域内で、公共下水道管理者以外の方が下水道管工事を行う場合は、下水道法第16条に基づく承認申請が必要です。

公共下水道計画区域外敷地の接続行為について

公共下水道事業認可区域外で、既存の公共下水道管に接続行為を行う場合は、下水道法第24条に基づく許可申請が必要です。

特定施設・除害施設について

特定施設・除外施設関係の届出書類の書式については、特定施設・除害施設関係様式集をご参照ください。

その他の書式

このページのよくある質問

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